市では平成30年10月1日より、犯罪のない安全安心なまちづくりの実現に向けて、犯罪の抑止を目的とした街頭防犯カメラの設置費用の一部補助制度を開始します。 街頭防犯カメラの設置個所については、地域における犯罪の発生抑止、体感治安の向上、事件等の早期解決を目的に設置するものであるため、街頭犯罪等の発生状況等を勘案し、道路等の不特定多数の者が利用する場所を撮影するものとします。(マンション等私有財産の管理に供される場所の撮影を目的とした設置はできません。)
都道府県 | 埼玉県 |
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対象者 | 次に掲げる要件を満たす地域団体とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。 (1) 規約を定め、かつ、会計事務を処理する機能を有していること。 (2) 街頭防犯カメラの設置場所の所有者の承諾(当該設置場所が道路等の公共施設である場合にあっては、当該設置場所の管理者の許可)を得ていること。 (3) 街頭防犯カメラの設置地域付近の住民の合意形成が図られていること。 (4) 富士見市防犯カメラ等の設置及び運用に関する基本方針に適合した街頭防犯カメラの設置及び運用に関する規程を定めていること。 (5) この要綱に定める補助金のほか、国、他の地方公共団体その他の公的機関から同種の補助金の交付を受けていないこと。 |
対象経費 | |
補助率 | 2分の1、街頭防犯カ メラ1台につき20万円を限度 |
公募期間 | 2024年4月1日〜2025年3月31日 |
実施機関 | 富士見市 |
参照元 | https://www.city.fujimi.saitama.jp/anzen_anshin/09bouhan/hojokin/2018-0910-0942-50.html |
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