■目的
2050年のカーボンニュートラル、2030年のエネルギーミックス達成に向けては、再生可能エネルギー(以下「再エネ」という。)の最大限の導入・活用による非化石化の推進が必要不可欠である。再エネの導入が全国に比して先行している北海道や九州といった地域では、太陽光や風力等変動再エネのシェアが全需要の7割以上となる断面も出てきており、限られた火力電源を調整力として活用して需給調整を行っている。今後、再エネの更なる活用や導入拡大に向けては、余剰となる再エネの有効活用や再エネの変動を調整する脱炭素化された調整力の確保が喫緊の課題となる。
こういった中で、電力系統に直接連系する大型の蓄電池や、水素製造を行う水電解装置を通じて、余剰再エネの吸収や調整力の供出に活用することが期待されている。
そこで令和6年度「再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金」(以下、「本事業」という。)では、各種電力市場での取引等を通じて余剰再エネの吸収や調整力の供出が可能な系統用蓄電池(電力系統に直接接続する大規模蓄電池。同様の活用をする需要側設置蓄電池を含む。一般送配電事業者の変電所や、発電事業者等の発電所への併設を除く。)や水電解装置のリソースの導入を支援することで、再エネポテンシャルを最大限引き出し、利活用するための環境整備を図る。
■応募資格
下記1)~12)の要件を全て満たす事業者を補助対象事業者(以下、「補助事業者」という。)とする。
1)日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。
※事業の目的に基づき、一般送配電事業者は補助対象外とする。
2)補助事業により導入する補助対象設備の所有者(※4)及び使用者(※5)であること。
なおリース又はエネルギーサービス事業等により補助対象設備の所有者と使用者が異なる場合は、設備の所有者が主の申請者(採択後の補助事業者)、設備の使用者は共同申請者として、2者共同で申請を行うこと。
⇒詳細は公募要領P.18「補足1 共同申請について」を参照のこと。
※4 所有者とは、補助対象設備を法人として所持し固定資産として登録する事業者をいう。なお共同購入等、特殊な資産登録を予定している申請の場合は、事前にSIIに相談し指示を仰ぐこと。
※5 使用者とは、補助対象設備を運転、稼働させることにより各種電力市場での取引等の活用を主体で行う事業者をいう。なお当該使用者から補助対象設備の実運転を委託され運転・保守等を主として実施する事業者は含まれない。
注)その他、補助対象設備を自社で活用する予定のない(特別目的会社へ譲渡を予定している等)事業者等は、事前にSIIに相談し指示を仰ぐこと。
3)補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。
※ 特別目的会社(SPC)の場合は、主たる出資者や出資表明者等による、補助事業の履行に係る確約書の提出が必要。
注)事業期間中の当該SPCへの出資者の変更は認めない。ただし、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定の有限責任組合員及び商法(明治32年法律第48号)に規定の匿名組合員による出資は除く。
4)系統連系協議状況等の確認等のため、交付申請等本事業を通じて提出する情報を、国及び当該地域の一般送配電事業者に提供することに同意できる者であること。また、当該情報を各種制度設計等の検討のために国及びSII、又は秘密保持契約を締結した分析機関等が利活用することに同意できる者であること。
5)導入する蓄電システム又は水電解装置に関する下記基本スペック(カタログ値)に関して、実績報告時までにSIIに提出できる者であること。
・蓄電システム:蓄電池の電池材料(正負極材)、蓄電池容量劣化データ(想定使用期間・保証期間等を通じたデータ)、システム充放電効率(PCS AC端にて評価)、充放電サイクル数(劣化データに関しては性能を鑑み可能な年数で提出すること)。電動車等の駆動用蓄電池のリユース蓄電システムの場合は、初期容量及び調達時の残存容量等も含む。
・水電解装置:エネルギー消費量(kWh/Nm3)、スタック劣化率※(%/1000h)、スタック電流密度(A/cm2)。
※劣化率とは、0.125%/1000hの場合は、年間8,000時間稼働として10年間で消費エネルギーが10%増加することを意味する。
6)本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。
7)各種電力市場を通じて調整力等の供出等を開始した日(水電解装置は設備の運用を開始した日)から3年間(3年目は最終日の属する年度末まで)、補助対象設備の運用データ等及びSIIが別途指示する活用状況報告書を国又はSIIに提出できる者であること。
※補助対象設備の運用データ等の提供に関して、最大限協力できる者。
※提出された活用状況報告書等を各種制度設計の検討のために国及びSII、又は秘密保持契約を締結した分析機関等が利活用することに同意できる者。
※運用データ等とは、蓄電システムにおいてはSOCデータ、スマートメーターデータ、参入している市場での応札状況や約定結果及び収支関連データ等、水電解装置においてはスマートメーターデータ、出力電圧・電流・電力、発生水素流量、水素保持量、収支関連データ等。
8)系統連系時において最新の、「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」、「系統連系規程」、「系統連系技術要件(託送供給等約款別冊)」等で要求されている事項を満たしていることが確認できる者であること。
9)本補助事業により取得した補助対象設備を、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って効果的活用を図る者であること。
10)経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。
※ その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は受け付けない。
11)温室効果ガス排出削減のための下記の取組を実施できる者であること。
【CO2排出量(※6)が20万t以上の民間企業(※7)】
GXリーグに加入するなど、以下(ⅰ)、(ⅱ)および(ⅲ)の温室効果ガス排出削減のための取組を実施すること。
(ⅰ) 国内におけるScope1、2に関する排出削減目標を設定し、排出実績と目標達成に向けた進捗状況を公表すること。
(ⅱ)(ⅰ)の目標未達の場合はJクレジット若しくはJCMその他国内の適格クレジットを調達又は未達理由を公表すること。
(ⅲ) サプライチェーン全体でのGX実現に向けた取組を促進すること。
【CO2排出量(※6)が20万t未満の 民間企業(※7)又は中小企業(※8)】
その他の温室効果ガスの排出削減やGXに資するための取組の提出。
※6 地球温暖化対策推進法に基づく算定報告制度に基づく2020年度CO2排出量。
※7 会社法上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)に該当する法人。
※8 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業に該当する民間企業等。
12)省エネ法における特定事業者(※9)は、省エネ法に基づく定期報告情報を開示する制度(「省エネ法定期報告情報の開示制度」(以下、「開示制度」という。))に参加宣言している者であること。
特定事業者等は、申請時に、開示制度の「宣言フォーム」からの宣言を受けてフォームから自動返送されるメールの写しを提出すること。
※9 特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者を含む(管理関係事業者を除く)※令和6年度本格運用への参加宣言に限る。
※制度概要
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/disclosure/index.html
※開示制度への参加の意思を示すための宣言フォーム
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/shoenerugi/kaiji
■問合せ先
k_ess_info@sii.or.jp
都道府県 | 全国 |
---|---|
対象者 | 従業員の制約なし |
対象経費 | |
上限金額 | 40億円 |
補助率 | 1/2以内、1/3以内、2/3以内 |
公募期間 | 2024年8月30日〜2024年10月31日 |
参照元 | jGrants |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |