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佐賀市空家等面的対策事業助成金

助成金
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更新:2024/09/29

土地の形状等により単独での利活用(売却、譲渡等)が困難な空き家について、隣地と権利を集約し利活用を行う場合に、60万円を限度とし、解体費用の2分の1相当額を助成します。

都道府県
佐賀県
対象者

以下の全ての項目を満たす者が助成対象者となります。

 ①空き家等の所有者又は相続人であること(共有の場合は全員の同意を得ていること)

 ②市税の滞納がないこと。

 ③申請者が、暴力団又は暴力団員等でないこと。

対象経費
上限金額60万円
助成率2分の1
実施機関佐賀市
参照元https://www.city.saga.lg.jp/main/96619.html
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