本事業は、再生可能エネルギー分野の重要性を踏まえ、中小・スタートアップ企業が有する再生可能エネルギー分野の技術シーズを基にした研究開発を、公募により実施するものです。本事業は「新エネ中小・スタートアップ支援制度」と「未来型新エネ実証制度」の2つの支援制度からなり、今回の公募では「新エネ中小・スタートアップ支援制度」による実施者について公募を行います。
また、福島イノベーション・コースト構想の推進につながる再生可能エネルギー分野の研究開発について支援を強化することにより、福島県浜通り地域の復興・再生に貢献します。
都道府県 | 全国 |
---|---|
対象者 | 〔1〕新エネ中小・スタートアップ支援制度 再生可能エネルギーや、低炭素・脱炭素化技術の開発に取り組む中小企業等(スタートアップ企業を含む)による、イノベーションの創出に資する提案を公募し、研究開発や事業化計画の進捗状況等に応じて、以下のとおり、5つのフェーズで研究開発に対して助成します。 新エネ中小・スタートアップ支援制度(フェーズA、B、C、α、β) ア.エネルギー基本計画、新成長戦略等に示されている、以下の(ア)又は(イ)の分野に該当し、再生可能エネルギーの普及につながる提案であること。 (ア)太陽光発電、風力発電、中小水力発電、バイオマス利用(別添1に掲げるバイオマス種に限る)、再生可能エネルギー熱利用及びその他未利用エネルギー(ただし、原子力を除く。)分野。ただし、「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出される全ての種類のエネルギー(原子力基本法第3条)を指します。 (イ)再生可能エネルギーの普及及びエネルギー源の多様化に資する新規技術(水素・燃料電池、蓄電池、エネルギーマネジメントシステム等) イ.日本国内で登記されている中小企業等であって、本提案に係る主たる技術開発のための拠点を国内で確保できること(ここでいう中小企業等は、以下に示す「中小企業」又は「中小企業としての組合等」を指し、一般財団法人、公益財団法人、一般社団法人、公益財団法人、NPO法人を含まない。) (ア)複数事業者で提案する場合は(以下、共同提案という。)、代表となる事業者を代表提案者とし、代表提案者以外の事業者を共同提案者とします。また、全ての事業者が中小企業等である必要があります。 (イ)「中小企業」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定められている「資本金基準」又は「従業員基準」のいずれかを満たす会社(会社法平成17年法律第86号第2条第1項に定められている株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社)であって、みなし大企業に該当しないもの、且つ、直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えないものを指します。ただし、事業実施期間に限って、資本金の減資や従業員数の削減を行い、事業実施期間終了後に、再度、資本金の増資や従業員数の増員を行うなど、専ら本事業の対象事業者となることのみを目的として、資本金、従業員数、株式保有割合等を変更していると認められた場合には、申請時点にさかのぼって本事業の対象外とします。 |
公募期間 | 2024年3月25日〜2024年5月16日 |
実施機関 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
参照元 | https://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100453.html |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |