これからのまちづくりは、個人の価値観やライフスタイルの変化による地域のつながりの希薄化や少子高齢化による地域の活動の担い手不足など地域社会を取り巻く環境の大きな変化に伴い複雑化、多様化している地域の課題を市民や地縁団体、企業及び事業 者、市が、お互いの立場や特性を活かしながら協働により解決する仕組みが重要です。 「桶川市協働推進提案事業」は、豊かな地域社会を実現するため、地縁団体または市民団体(以下「市民公益活動団体」という。)と市の協働によるまちづくりを推進することを目的としています。
都道府県 | 埼玉県 |
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対象者 | 次の①から⑪までのすべての項目に該当する団体とします。 ① 地域や社会における課題の発見及び解決のための公益的な活動を行っている団体であること。 ② 組織の運営に関する規則(定款、会則等)を設けている団体であること。 ③ 事業提案書の提出日現在で、市内で1年以上継続して活動している団体であること。初動期支援団体については、1年以上継続して活動することを前提としている団体であること。 ※ 初動期支援団体とは、活動が1年未満またはこれから活動を始めようとする市民公益活動団体で、かつ活動の継続を前提として事業計画を準備している団体をいいます。 ④ 3人以上の会員で構成されている団体であること。 ⑤ 事務所(事務所を有していない場合、代表者の住所)が市内にある団体であること。 ⑥ 事業の連絡責任者を選任している団体であること。 ⑦ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを目的とする活動に該当しない団体であること。 ⑧ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動に該当しない団体であること。 ⑨ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は特定の政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動に該当しない団体であること。 ⑩ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)、又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員又はその構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)の統制下にある団体でないこと。 ⑪ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条及び第8条に規定する処分を受けていない団体又はその構成員の統制の下にある団体でないこと。 |
対象経費 | |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2024年11月8日〜2024年12月6日 |
実施機関 | 桶川市 |
参照元 | https://www.city.okegawa.lg.jp/shiminkatsudo/kyodo/jigyo/3330.html |
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