市内で商工業を営む事業者のために運転資金・設備資金・緊急特別運転資金・普通創業資金・特定創業資金について、市内の提携金融機関にあっせんします。
都道府県 | 東京都 |
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対象者 | 【運転資金・設備資金・緊急特別運転資金】 申請できる方は下記のとおりです。 ・中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項第1号から第6号までに規定する小規模企業者であること。(第1号:常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人)以下の会社及び個人であって、特定事業を行うもの。) ・既に融資を受けている東京信用保証協会の保証付融資の合計残高が2,000万円以下であること。 ■次の要件が必要です。 1.市内で同一事業を引き続き1年以上営み、現に当該事業を継続している法人又は市内に引き続き1年以上住所を有し、市内で同一事業を引き続き1年以上営み、現に当該事業を継続している個人であること。 2.既に納期の経過した市税を完納していること。 3.適切な事業計画を有し、かつ、十分な返済能力を有すること。 4.この制度により融資を受けた小口事業資金(同種のものに限る。)を償還中でないこと。 5.東京信用保証協会の保証が得られること。 6.東京信用保証協会が必要と認める場合にあつては、連帯保証人を1人以上有すること。 7.最近3か月又は1年間の生産額又は売上高が、前年同期と比べて10パーセント以上減少していること。(緊急特別運転資金) 【創業資金】 申請できる方は下記のとおりです。 ・中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項第1号から第6号までに規定する小規模企業者であること。(第1号:常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人)以下の会社及び個人であって、特定事業を行うもの。) ・既に融資を受けている東京信用保証協会の保証付融資の合計残高が2,000万円以下であること。 ■次の要件が必要です。 1.既に納期の経過した市税を完納していること。 2.適切な事業計画を有し、かつ、十分な返済能力を有すること。 3.東京信用保証協会の保証が得られること。 4.東京信用保証協会が必要と認める場合にあつては、連帯保証人を1人以上有すること。 5.事業を営んでいない個人であって、融資を受けた日から起算して6か月以内に個人として若しくは新たに法人を設立して市内で創業すること又は個人として若しくは法人を設立して市内で創業してから1年以内であること。 6.事業に必要な許認可等を受けていること。 7.産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第29項第1号に規定する認定特定創業支援等事業による支援を受け、区市町村長の証明を受けていること。(特定創業資金) ※他詳細は公式サイトをご確認ください。 |
上限金額 | 1,000万円 |
実施機関 | 東京都武蔵村山市 |
参照元 | https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kurashi/sangyou/1012131/1005139/1000954.html |
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