海外で産業財産権に係る係争に巻き込まれた中小企業等に対し、対抗措置にかかる費用(補助金の交付決定日から2025年1月15日までに発生した費用)の2/3(上限額:500万円)を助成します。
都道府県 | 全国 |
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対象者 | 海外において、外国企業から以下のA~Cの理由により権利侵害を指摘され、警告状を受けたり、訴訟を提起されるなど係争に巻き込まれている中小企業等が対象となります。 ※係争相手である現地企業が日系企業である場合は原則支援対象外。 次のいずれかの係争に該当していること。 A.冒認出願等により係争対象国での産業財産権を現地企業に先取りされているため係争となっている。 B.係争対象国において無審査によって取得できる産業財産権が、現地企業との間で並存しているため係争となっている。 C.係争対象国での産業財産権を保持しつつも、事業を実施していない現地企業から権利行使され、係争となっている。 |
対象経費 | |
上限金額 | 500万円 |
補助率 | 2/3 |
公募期間 | 〜2024年10月31日 |
実施機関 | 独立行政法人日本貿易振興機構 |
参照元 | https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas.html |
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