農林水産物・食品の輸出額5兆円目標の実現のため、「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」(令和2年12月15日付け農林水産業・地域の活力創造本部決定。以下「輸出拡大実行戦略」という。)に掲げる輸出重点品目の支援は、品目団体輸出力強化支援事業及び品目団体輸出力強化緊急支援事業において行い、本事業では、輸出拡大実行戦略に掲げる輸出重点品目以外の品目を対象に、新市場の獲得も含め、輸出拡大が期待される新規性や先進性を重視した分野・テーマについて、品目又は産地(都道府県)を横断(※)して実施するPR活動や分野・テーマ別の販売促進活動について支援する。
都道府県 | 全国 |
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対象者 | (1)に掲げる団体等であって、(2)の要件を全て満たすものとする。 (1)農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、企業組合、事業協同組合、事業協同組合連合会、協業組合、輸出組合、酒類業組合又は独立行政法人 (2)要件 ①事業を行う意思及び具体的計画並びに事業を的確に実施できる能力を有する団体等であること。 ②事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体等であって、定款、役員名簿、団体等の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体等にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。 ③事業を実施することにより得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。また、事業成果にかかる情報をジェトロと共有できること。 ④日本国内に所在し、事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体等であること。 ⑤法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。 |
上限金額 | 500万円 |
補助率 | 定額、1/2以内 |
公募期間 | 〜2024年6月18日 |
実施機関 | 独立行政法人日本貿易振興機構 |
参照元 | https://www.jetro.go.jp/news/announcement/2024/a0aef23ec950a7bf.html |