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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画(長洲町)

経営財務
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更新:2024/06/19

国では、平成30年度から平成32年度までを「集中投資期間」と位置づけ、中小企業の生産性革命を実現するため、中小企業が新規取得した設備に係る固定資産税の特例措置が創設されました。

長洲町では、生産性向上特別措置法に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得、町内中小企業からの「先端設備等導入計画」の認定申請の受付を開始しております。

中小企業が「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、町の認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。

都道府県
熊本県
対象者

■先端設備導入計画

【対象地域】 長洲町の産業は、臨海工業エリア、山間部、海岸部と町内全域に亘っている。これらの地域で事業者による設備投資への支援を行うため、本計画の対象区域は、長洲町全域とする。

【対象業種・事業】 長洲町の産業は、製造業を中心に農業、水産業及びサービス業と幅広い分野に亘っているため、これらの産業で広く事業者の生産性向上を実現するために支援する必要がある。

したがって、本計画における対象業種は、全業種とする。また、生産性向上に向けた事業の取り組みとしては、新商品の開発、自動化の推進、IT及びロボット導入による業務効率化、省エネの推進、市町村の枠を超えた海外市場等を見据えた連携等多岐に亘る。

したがって、本計画においては、労働生産性が年平均3%以上に資すると見込まれる事業であれば、幅広い事業を対象とする。

■固定資産税の特例措置

【対象者】 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者 (大企業の子会社を除く)

※詳細は公式サイトをご確認ください。

実施機関長洲町
参照元https://www.town.nagasu.lg.jp/kiji0034975/index.html
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