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スタートアップで活用予定の海外出願支援事業

助成金
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更新:2024/06/19

令和4年度に続き、スタートアップへのライセンス等を通じ、自身の研究成果のグローバルな事業化を目指す者に対し、外国出願にかかる費用の半額を助成いたします。

都道府県
全国
対象者

【申請者要件】

<単独申請> 申請時に、以下(1)~(5)のすべての条件を満たしていることが必要です。

(1)日本国内に主たる事業所・拠点を有する者 (2)中小企業者又はそれらの中小企業者で構成されるグループでないこと (3)現地代理人からの請求書等、補助金受給に必要な書類提出について、外国特許庁への手続業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られる者又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には、同等の書類を提出できる者 (4)本事業実施後のフォローアップ調査、査定状況等報告書の提出等に協力する者 (5)暴力団関係企業、違法な行為又は不正な行為を行った者、経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者、その他事務局が不適当と判断する者でないこと

<共同申請> (費用の肩代わりがある場合) ・上記<単独申請>(1)~(5)を満たす者(代表事業者)による下記「助成対象となる外国特許出願」(単独出願、共同出願いずれも可)について、代表事業者から実施権の設定等を受けた者(日本国内に主たる事業所・拠点を有する者に限る)であって、外国特許出願に要する経費の一部又は全部を代表事業者に代わり負担する者(共同事業者)は、代表事業者と共同であれば、交付の申請をすることができます。 ・代表事業者は代表申請者、共同事業者は共同申請者となります。

(費用の肩代わりが無い場合) ・上記<単独申請>(1)~(5)を満たす複数の者による共同出願であって、「助成対象となる外国特許出願」については、複数の者が共同申請することも、各者がそれぞれ単独申請することもできます。 ・原則、持ち分が大きい方が代表申請者となります。各者の持ち分が同じ場合は、当事者間で代表申請者を決めてください。

※詳細は公式サイトをご確認ください。

上限金額150万円
助成率2分の1以内
公募期間2023年4月25日〜2023年8月17日
実施機関特許庁
参照元https://www.jiii.or.jp/startup_hojo/index.html
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