県内中小企業等が,経営革新等を図る目的で,国内在住のプロフェッショナル人材を副業・兼業等常勤業務とは異なる形態で活用する場合に要する紹介手数料,報酬,移動費(交通費,宿泊費)の費用に対して補助金を交付します。
【プロフェッショナル人材とは】 専門的な技術や免許資格,知識や技能を有し,新たな商品・サービスの開発,その販路の開拓や,個々のサービスの生産性向上などの具体的な取組を通じて,企業の成長戦略を具現化していく人材
都道府県 | 鹿児島県 |
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対象者 | ⑴県内に主たる事業所を有する事業者のうち,「鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点」(以下「プロ人材拠点」という。)を通じて,企業の生産性向上や経営課題解決のために国内在住の副業・兼業人材を雇用契約,委任契約又は業務委託契約等により,当該人材の活用に要する報酬,移動費,紹介手数料を負担した者であること。なお,同時に複数人の活用を開始した場合は,その中の1人分のみを補助対象とする。また,副業・兼業人材との契約期間は5か月を上限とし,原則として補助対象期間内に契約期間が終了すること。 ⑵県内に主たる事業所を有する事業者のうち,プロ人材拠点を通じて,過去に副業・兼業人材の活用を行ったことがないものであること。ただし,常勤雇用のみの支援を受けた,当該事業者については,この限りではない。 ⑶県等の補助金等の不正受給処分がなされていないこと又は不正受給処分がなされてから3年以上経過していること。 ⑷性風俗関連営業,接待を伴う飲食等営業又はこれらの営業の一部を受託する営業を行っていないこと。 ⑸政治活動及び宗教活動を行う団体でないこと。 ⑹同一の事業について,国,県等から他の補助金を受けていないこと及び受ける予定がないこと。 ⑺県税に未納がないこと。 ⑻事業者の構成員等が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団若しくは暴力団員でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。 ⑼その他,公序良俗に反する事業を行う者など,補助対象とすることが社会通念上不適切と知事が認める者ではないこと。 |
対象経費 | |
上限金額 | 50万円 |
補助率 | 10分の8 |
公募期間 | 2025年4月1日〜2026年2月6日 |
実施機関 | 鹿児島県 |
参照元 | https://www.pref.kagoshima.jp/af23/jinzai/projinzai3.html |
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