物価高が長期化する中、労働者の所得向上を促進するため、国の助成金(業務改善助成金)等を活用し、賃上げ等を行う中小企業事業者に対して、書類作成等にかかる社会保険労務士への報酬費用の補助を行います。
都道府県 | 徳島県 |
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対象者 | (1) 牟岐町内に事業場を設置している中小企業事業者であること。 (2) 当該事業場の労働者の時間当たりの賃金額を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳等)を適切に整備し、保管していること。(第4条第1項及び第2項に該当する場合。) (3) 労働基準法第89条に則り、就業規則の作成、改正等を行う中小企業事業者であること。(第4条第3項に該当する場合。) (4) 過去3年間に、労働関係法令に違反していないこと。 (5) 申請時において民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てを行っていないこと。 (6) 宗教団体や政治活動を主たる目的とする法人若しくは暴力団又は暴力団員の統制下にある法人でないこと。 (7) 町税等の滞納がないこと。 (8) 国、地方公共団体及び特別の法律により、特別の設置行為をもって設置された法人(その資本金の全部又は大部分が、国又は地方公共団体からの出資による法人をいう。)でないこと。 (9) 事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国又は地方公共団体からの交付金若しくは補助金等によって得ている法人でないこと。 |
対象経費 | |
上限金額 | 5万円 |
補助率 | 1/4 |
公募期間 | 〜2025年3月10日 |
実施機関 | 牟岐町 |
参照元 | https://www.town.tokushima-mugi.lg.jp/docs/2024091800019/ |
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