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児童育成手当

助成金
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更新:2024/08/22

児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨とし、児童福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

手当月額 育成手当 児童1人につき13,500円 障害手当 児童1人につき15,500円

都道府県
東京都
対象者

育成手当  次のいずれかの状態にある18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している方

  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童
  • 父または母が生死不明である児童
  • 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで出生し、子の父(父子家庭の場合は母)に扶養されていない児童

障害手当  次のいずれかに該当する20歳未満の心身障害児を扶養している方

  • 知的障害児で、「愛の手帳」1~3度程度
  • 身体障害者で、「身体障害者手帳」1~2級程度
  • 脳性まひまたは進行性筋萎縮症

対象外となるケース  次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。

  • 児童が児童福祉施設等(通園施設等を除く)に入所しているとき(育成・障害共通)
  • 児童が里親に委託されているとき(育成手当)
  • 児童が父(父子家庭の場合は母)と生計を同じくしているとき(父または母が障害による受給を除く)(育成手当)
  • 児童が母(父子家庭の場合は父)の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしているとき(育成手当)
実施機関新宿区
参照元https://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/file03_04_00007.html
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