■目的
2050年のカーボンニュートラル、2040年のエネルギーミックス達成に向けては、再生可能エネルギーの最大限の導入・活用が必要不可欠である。2040年の電源構成は再エネ比率が4割~5割程度と設定されており、より一層の再エネ電源導入促進の観点から蓄電池への期待は非常に大きいものとされている。
本事業は、再エネ電源設備への蓄電システムの併設を支援することで、再エネの導入の加速化及び最大限の活用を促し、電力のフレキシビリティを確保し、エネルギー危機に強い経済構造への転換を図ることを目的とする。
■応募資格
以下①~⑰の要件を全て満たす者を補助対象事業者(以下、「補助事業者」という。)とする。
① 国内において事業活動を営んでいる法人であること。
② 補助事業により導入する補助対象設備の所有者(※1)及び使用者(※2)であること。
なお、リース等により補助対象設備の所有者と使用者が異なる場合は、設備の所有者が主の申請者(採択後の補助事業者)、設備の使用者は共同申請者として、2者共同で申請を行うこと。
⇒詳細は公募要領P.25「補足1 共同申請について」を参照のこと。
※1 所有者とは、補助対象設備を法人として所持し固定資産として登録する事業者をいう。なお、共同購入等、特殊な資産登録を予定している申請の場合は、事前にSIIに相談し指示を仰ぐこと。
※2 使用者とは、補助対象設備を運転、稼働させることにより、各種電力市場での取引等の活用を主体で行う事業者をいう。なお、当該使用者から補助対象設備の実運転を委託され、運転・保守等を主として実施する事業者は使用者に含まれない。
③ 補助事業を確実に実施するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。
※ 導入する補助対象設備の所有者が直近の年度決算において債務超過の場合は対象外とする。
※ 特別目的会社(SPC)の場合は、主たる出資者や出資表明者等による、補助事業の履行に係る確約書の提出が必要。
④ 補助事業により取得した補助対象設備を、SIIが交付規程で定める取得財産等管理台帳に記載の上、善良な管理者の注意をもってその補助対象設備等を管理し、補助金の交付の目的に従って効果的活用を図る者であること。
※ SIIが検査等で固定資産台帳の提出を求めた場合は、これに応じること。
⑤ 経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。
※ その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は受け付けない。
⑥ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項により定める事業を営む者でないこと。
⑦ 会計検査院による現地検査等の受検に際し、事業者として会社単位で誠実に対応することが可能な者であること。
⑧ 省エネ法特定事業者等は、省エネ法に基づく定期報告情報を開示する制度への参加を宣言し、令和7年度公表分の開示シートを公表できる者であること。なお、開示シートの公表に当たっては、省エネ法に基づく定期報告書等を期日までに提出するとともに、修正指示等があった場合には速やかに対応すること。また、本事業による計画及び実績(省エネ効果を含む)を、開示シート上の自由記述欄に記載すること。
※ 令和6年度から継続参加する事業者も含む。継続参加しているかの確認は、EEGS (省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム)から確認することができる。
※ 令和7年度から新規参加する場合は、EEGS等から参加宣言をする必要がある。
※ 交付決定までに、EEGSから開示制度に参加していることを証する資料をダウンロードし提出すること。
※ 上記の要件を満たしていない場合には、補助金の返還を求める場合がある。
⑨ 設置地域の所轄消防に事前相談を行い、消防法や火災予防条例等で定められた事項を確認・順守し、蓄電システムの設置・届出を行うこと。
⑩ 本事業の実施及びその後の運用開始に関して、法令、規程、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。
⑪ 運用等を開始した日から5年間(5年目は最終日の属する年度末まで)、補助対象設備等の運用データ等及びSIIが別途指示する活用状況報告書を国又はSIIに提出できる者であること。
※ 補助対象設備の運用データ等の提供に関して、最大限協力できる者。
※ 提出された活用状況報告書等を各種制度設計の検討のために国及びSII、又は秘密保持契約を締結した分析機関等が利活用することに同意できる者。
※ 運用データ等とは、蓄電システムにおいてはSOCデータ、スマートメーターデータ、参入している市場での応札状況や約定結果及び収支関連データ等。
⑫ 補助事業の終了後、国又はSIIの求めに応じて、発電事業の状況等について報告できる者であること。
⑬ 補助事業の実施中及び終了後、発電事業の状況や補助事業の成果を分析するためのデータ収集やアンケート協力等について、国又はSIIが提供を求めた場合は、協力できる者であること。なお、それらの分析結果については、補助事業者へ不利益が生じないように個別確認を行った上で、SIIのホームページ等で公表することがある。
⑭ 系統連系時において最新の、「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」、「系統連系規程」、「系統連系技術要件(託送供給等約款別冊)」等で要求されている事項を満たしていることが確認できる者であること。
⑮ 【(Ⅰ)型の場合のみ】再エネ特措法第9条第4項又は同法第10条第1項に基づき、公募開始日以降にFIP認定を受ける者であること。また、当該認定計画において、補助対象設備が含まれること。
※ 補助金申請時点及び交付決定時点において、FIP認定を受けていることは求めない。ただし、補助対象事業の完了時において、FIP認定を受けたうえで、補助対象設備を含むFIP認定設備が原則運転開始していること。詳細は公募要領P.18「1-6.補助対象設備」(1)蓄電システム⑨を参照のこと。
⑯ 資源エネルギー庁による電力需給ひっ迫警報及び注意報、並びに一般送配電事業者による電力需給ひっ迫準備情報が発出された際、当該電力需給ひっ迫警報等による節電等の要請時間帯において、可能な限り導入する蓄電システムを利用した電力供給を行うことができる者であること。
⑰ 交付決定後、交付決定した事業者名、補助事業概要等をSIIのホームページ等で公表することについて同意できる者であること。
■問合せ先
s_ess_shinsa@sii.or.jp
都道府県 | 全国 |
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対象者 | 従業員の制約なし |
上限金額 | 100億円 |
補助率 | 1/2以内又は1/3以内 |
公募期間 | 2025年3月27日〜2025年7月18日 |
参照元 | jGrants |
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