■目的・概要
令和6年能登半島地震による災害(令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和6年政令第五号)により指定された特定非常災害をいう。(以下「令和6年能登半島地震」という。))においては、多くの県内中小企業者が、生産設備や販売拠点の流出・損壊や、顧客や販路の喪失という状況に直面しています。
こうした中小事業者の事業再建を支援するため、本補助金事業を実施し、商工会・商工会議所の助言も受けながら災害からの事業の再建に向けた計画を事業者自ら作成し、作成した計画に基づいて事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。
■要件
以下の(1)~(2)を全て満たす必要があります。
(1)対象者要件
石川県内に本社又は主たる事業場を有する、令和6年能登半島地震の被害を受けた
中小企業者であること。(※小規模事業者は除く)
(2)補助事業計画策定要件
本事業への応募の前提として、早期の事業再建に向けた計画を策定していること。
※必ず最寄りの商工会・商工会議所に相談の上、事業計画策定支援を受けてください。
■補助内容
(1)自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者
補助上限額:200万円 ※千円未満切捨 補助率:1/2以内
(2)間接的(売上減少)な被害があった事業者
補助上限額:100万円 ※千円未満切捨 補助率:1/2以内
(1)の申請者のうち、以下の要件をすべて満たす場合は定額(補助率10/10)
1.新型コロナウイルス感染症(令和2年1月28日政令第11号により指定感染症に指定された感染症をいう。)の影響を受けた事業者
2.過去数年以内に発生した災害(※1)で被害を受けた以下のいずれにも該当する事業者
ア.当該災害による事業用資産への被災が証明できる事業者
イ.当該災害からの復旧・復興に向けて国等が実施した支援を活用した事業者
3.次のいずれかに該当する事業者
ア.過去数年以内に発生した災害の発生日(当該発生日が令和2年1月28日以降の
災害にあっては令和2年1月28日とする。)以降、売上高が20%以上減少して
いる復興途上にある事業者
イ.令和6年能登半島地震発生時において厳しい債務状況にあり、かつ、交付申請時
において経営再建等に取り組み、かつ、認定経営革新等支援機関に事業計画等につ
いて確認を受けている事業者
4.交付申請時において、過去数年以内に発生した災害からの復旧又は復興に向けた事業活動に
要した債務を抱えている事業者
5.令和6年能登半島地震により、施設又は設備が被災し、その復旧又は復興を行おうとする事業者
※過去数年以内に発生した災害とは、過去5年以内を目安に発生した災害であって災害救助法の適用を受けたものです。
■公募期間
令和6年4月26日(金)から令和6年6月10日(月)17時(必着)まで
公募要領・申請様式など詳細については、下記HPをご覧ください。
▼石川県産業創出支援機構のHP(https://www.isico.or.jp/support/dgnet/d41179596.html)
■問合せ先
920-8203 金沢市鞍月2丁目20番地
公益財団法人石川県産業創出支援機構
成長プロジェクト推進部 新商品・サービス開発支援課
076-267-5551
都道府県 | 石川県 |
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対象者 | 300名以下 |
上限金額 | 200万円 |
公募期間 | 2024年4月25日〜2024年6月10日 |
参照元 | jGrants |
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