令和6年7月9日からの大雨で被害を受けた事業者の事業継続を支援します。
都道府県 | 島根県 |
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対象者 | 次の各号の要件のすべてを満たすものとする。 (1)県内に事務所、工場等を置く中小企業者又は組合であること。 (2)生活機能、サービスの提供、雇用維持のためにその地域に不可欠なものとして、補助事業 者が必要と判断する事業者であること。 (3)みなし大企業(発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(中 小企業投資育成株式会社法(昭和 38 年法律第 101 号)に規定する中小企業投資育成株式会 社及び投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成 10 年法律第 90 号)に規定する投資事 業有限責任組合を除く。)が所有している中小企業者、発行済株式の総数若しくは出資価格 の総額3分の2以上を大企業が所有している中小企業者又は大企業の役員若しくは職員を兼 ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者をいう。)でないこと。 (4)島根県税の滞納がないこと。 (5)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)ではないこと。 ※他に要件があります。交付要綱をご参照下さい。 |
対象経費 | |
上限金額 | 1,000万円 |
補助率 | 2/3(県1/3、市町村1/3) |
公募期間 | 2024年7月9日〜2025年3月31日 |
実施機関 | 島根県 |
参照元 | https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/syoko/sangyo/chusho/zigyoukeizoku.html |
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