骨髄移植または末梢血幹細胞移植で造血幹細胞の提供を行った者、またその者を雇用等する事業主に対して、入院等提供に要した日数に応じて助成金を支給します。
都道府県 | 佐賀県 |
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対象者 | <助成対象者> ドナー又はドナーを雇用等する事業主において、以下のすべてを満たす者。 【全市町共通】 ○ドナー 1 骨髄等の提供に要した日に、骨髄ドナーへの助成金支給の事業を実施している市町に住所を有する者。 なお、「骨髄等の提供に要した日」とは、次に掲げる目的のための通院又は入院等に要した日とし、公益財団法人日本骨髄バンクが 発行する証明書の交付を受けた者とします。 ⑴ 健康診断 ⑵ 自己血貯血のための採血 ⑶ 骨髄等の採取 ⑷ その他公益財団法人日本骨髄バンクが必要と認める通院、入院、面談等 ※骨髄ドナーへの助成金支給事業を実施している市町については、<市町助成事業担当課>をご参照ください。 2 実際に骨髄等の採取を行った者。(コーディネートが途中で終了し、骨髄等の採取に至らなかった場合は、助成対象とはなりません。) 【佐賀県のみ】 ○ドナーを雇用等する事業主 1 ドナーを雇用しており、県内に本店を有する事業所の長若しくは県内に支店等を有する事業所の支店等長、又は県内の個人事業主。ただし、 ドナーが派遣社員の場合は、派遣先事業主を助成対象者とします。 2 骨髄等の提供に要した日に、ドナーへ有給の休暇を付与した者。 3 国、地方公共団体、独立行政法人ではない事業主。 |
上限金額 | 14万円 |
実施機関 | 佐賀県 |
参照元 | https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00334207/index.html |
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