土地と建物の所有者が異なる、接道が無く再建築ができない、狭小地であり再建築が困難など、空家を相続したものの管理や解体が難しい場合に、負の財産として相続を放棄されるような事例があります。
このような空家等が適切に管理されることなく放置されると、倒壊等により周辺の生活環境に悪影響を及ぼす可能性があるため、以下の条件を満たす場合に、助成金を交付します。
都道府県 | 和歌山県 |
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対象者 | 以下条件を全て満たす場合に限り助成します。
【1】(平成26年11月27日時点で)敷地と建物の所有者が異なり、かつ、両者が3親等内の親族でない場合において、建物を除却しようとする者 【2】(平成26年11月27日時点で)建物の所有者が二人以上存在し、その中に3親等内の親族でない者が含まれている場合において、(1)又は(2)に該当する者 (1)敷地及び建物を購入し、建物を除却しようとする者 (2)建物除却し、敷地を売却しようとする敷地の所有者等 【3】敷地が建築基準法第43条各項の規定による接道要件を満たさない場合において、(1)又は(2)に該当する者 (1)敷地及び建物を購入し、建物を除却しようとする者 (2)建物除却し、敷地を売却しようとする敷地の所有者等 【4】敷地が狭小地(面積が原則100平方メートル以下)である場合において、(1)又は(2)に該当する者 (1)敷地及び建物を購入し、建物を除却しようとする者 (2)建物除却し、敷地を売却しようとする敷地の所有者等 |
対象経費 | |
上限金額 | 60万円 |
助成率 | 5分の4 |
公募期間 | 2024年4月1日〜2025年3月31日 |
実施機関 | 橋本市 |
参照元 | https://www.city.hashimoto.lg.jp/guide/kensetsubu/kentikujutaku/jutakusisaku/akiya/jyoseiseido/akiyatoutaisakusuishinjyoseikin.html |
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