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令和6年度 空家等対策推進助成金

助成金
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更新:2024/12/24

土地と建物の所有者が異なる、接道が無く再建築ができない、狭小地であり再建築が困難など、空家を相続したものの管理や解体が難しい場合に、負の財産として相続を放棄されるような事例があります。

このような空家等が適切に管理されることなく放置されると、倒壊等により周辺の生活環境に悪影響を及ぼす可能性があるため、以下の条件を満たす場合に、助成金を交付します。

都道府県
和歌山県
対象者

以下条件を全て満たす場合に限り助成します。

  • 空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」と表記)第2条第2項の規定による特定空家等に該当すること ⇒特定空家等の説明はコチラ(内部リンク)
  • 建物除却権原者(相続人等)が空家法第22条第3項の規定に基づく命令を受けていないこと
  • 建物除却後の敷地の使用目的が明確であり適切に管理する意思があること又は除却後に敷地を売却する意思があること
  • 交付決定後半年以内に除却する意思があること
  • 申請者が市町村税を滞納していないこと
  • 申請者が暴力団に関係していないこと
  • 申請者が【1】~【4】のいずれかに該当すること

【1】(平成26年11月27日時点で)敷地と建物の所有者が異なり、かつ、両者が3親等内の親族でない場合において、建物を除却しようとする者

【2】(平成26年11月27日時点で)建物の所有者が二人以上存在し、その中に3親等内の親族でない者が含まれている場合において、(1)又は(2)に該当する者

(1)敷地及び建物を購入し、建物を除却しようとする者

(2)建物除却し、敷地を売却しようとする敷地の所有者等

【3】敷地が建築基準法第43条各項の規定による接道要件を満たさない場合において、(1)又は(2)に該当する者

(1)敷地及び建物を購入し、建物を除却しようとする者

(2)建物除却し、敷地を売却しようとする敷地の所有者等

【4】敷地が狭小地(面積が原則100平方メートル以下)である場合において、(1)又は(2)に該当する者

(1)敷地及び建物を購入し、建物を除却しようとする者

(2)建物除却し、敷地を売却しようとする敷地の所有者等

対象経費
上限金額60万円
助成率5分の4
公募期間2024年4月1日〜2025年3月31日
実施機関橋本市
参照元https://www.city.hashimoto.lg.jp/guide/kensetsubu/kentikujutaku/jutakusisaku/akiya/jyoseiseido/akiyatoutaisakusuishinjyoseikin.html
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