関市では、県外から移住し、市内に事業所がある林業事業体に就業する方へ支援金を交付します。
都道府県 | 岐阜県 |
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対象者 | 補助金の交付を受けるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。 (1) 「関市東京圏からの移住支援事業」における移住支援金交付要綱第3条に規定する支援対象者に該当しないこと。 (2) 令和4年4月1日以降に関市に転入していること。 (3) 申請日において関市に転入した後の期間が3月以上1年以下であること。 (4) 申請日から5年以上関市に継続して移住する意志があること。 (5) 出入国管理及び難民認定法 別表第2の永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等 若しくは定住者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する判例法に定める特別永住権のいずれの在留資格も有していない外国人でないこと。 (6) 就業先が森のジョブステーションぎふにおいて求人登録されている林業事業体(支援対象者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を努めている事業体を除く。)で、かつ、求人へ応募した日が森のジョブステーションぎふにおいて求人の掲載がされた日以降であること。 (7) 週20時間以上の期間の定めのない雇用契約に基づいて林業事業体に就業し、申請日において連続して3月以上林業事業体に在籍していること。 (8) 申請日から3年以上継続して林業事業体に勤務する意志があること。 (9) 転勤、出向、出張、研修等により勤務地の変更ではなく、新規に林業事業体に雇用されていること。 (10) 市税、保育料、水道料金、下水道使用料その他市に納付すべき歳入金を滞納していないこと。 |
上限金額 | 100万円 |
実施機関 | 関市 |
参照元 | https://www.city.seki.lg.jp/0000021634.html |
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