3か月以上店舗として使われていない空き店舗、もしくは過去に使用されていたものの6か月以上現に使用されていない住宅・事務所・倉庫(以下「空き店舗等」という)を借りて出店する方に、賃借料や改修費用の一部を助成します。 なお、家賃の助成は、補助の対象となる事業を行う方が、空き店舗等を借りた上で、事業を始めた翌月から3年間であり、来客者用の駐車場の賃借料も含みます。 ただし、大規模小売店舗や中規模小売店舗内のテナントの空き店舗は対象外です。
① 賃借料補助の申請 補助金交付の申請手続きは、毎年度行うことになります。 ・1年目 =受付期間は、賃貸借契約締結後6ケ月の間です(開業翌月から3年間が補助対象期間のため、受付期間内に申請しても補助を受けられない期間が発生する場合がありますので、ご注意ください)。 ・2年目以降=その年の4月30日までに申請してください。
② 改修費補助の申請 補助金交付の申請手続きは、店舗等の改修前に申請してください。
都道府県 | 千葉県 |
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対象者 | 補助対象となる事業は、小売業、飲食業、サービス業、その他の事業(市長が不適当と認める事業等を除く)で、次の要件をすべて満たしている場合に利用できます。
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対象経費 | |
上限金額 | 88万円 |
補助率 | 1/3以内、1/4以内、1/6以内 |
実施機関 | 野田市 |
参照元 | https://www.city.noda.chiba.jp/jigyousha/1007430/1035477.html |
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