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創業促進助成事業(江戸川区)

助成金
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更新:2024/06/19

江戸川区内で新たに創業しようとする方又は創業後間もない方に対し、事業活動に必要な経費の一部を助成します。

都道府県
東京都
対象者

【助成対象者】(申請要件)

(1)次に掲げる要件の全てを備える必要があります。 1.令和5年10月1日時点で創業後2年未満、もしくは6か月以内に創業する予定である者。 2.令和5年10月1日の2年前から、申請対象の創業又は創業する予定の時点までに、法人の代表者又は個人事業主として事業を行っていた期間がないこと。 3.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)である者、もしくは中小企業者として創業する予定である者。 4.区内に本社(個人事業者にあっては住所及び主たる事業所)を有し、区内で実質的に事業を行っていること又は有する予定であり、その後区内で実質的に事業を行う予定であること。 5.前年度の法人住民税及び法人事業税(個人事業主は住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。 6.許認可を要する業種である場合は、当該許認可を受けて事業を開始すること。

(2)次に該当する場合は対象外とします。 1.暴力団(江戸川区暴力団排除条例(平成24年条例第37号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)である場合。 2.助成対象者の代表者、役員又は使用人その他の従業者もしくは構成員が暴力団員等(条例第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)である場合 3.大企業(中小企業以外の事業者をいう。)が実質的に経営に参画し事業を営む場合。 4.チェーン店又はフランチャイズ店として事業を営む場合。 5.申請者の3親等以内の親族が代表を務める法人又は当該親族である個人事業主からの事業の承継や譲渡である場合。 6.助成対象期間中に、実質的に事業を行っている本社を江戸川区外に移転した場合。 7.創業予定として申請した者であって、令和5年10月1日から起算して6か月以内に創業を行うことができない場合。 8.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に規定する事業を営む場合。 9.江戸川区が運営する創業支援施設に入居した実績がある場合。 10.国、東京都(公益財団法人東京都中小企業振興公社を含む。)又は他の自治体(区を除く)における創業支援を主目的とした他の助成等を利用する場合。 11.その他区長が不適当と認める事業を営む場合。

※詳細は公式サイトをご確認ください。

上限金額30万円
助成率2分の1以内
公募期間2023年6月15日〜2023年7月14日
実施機関江戸川区
参照元https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e032/shigotosangyo/jigyosha_oen/sangyo_jigyosya/sougyo_shien/josei.html
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