令和6年4月1日以降に運行し、今後も継続する路線バス事業者及びタクシー事業者に対して支援金を交付します。
都道府県 | 千葉県 |
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対象者 | 支援金の交付対象者は、次に掲げる⑴ から⑶ までのいずれかに該当し、かつ、⑷ から⑹ までのいずれにも該当する事業者です。なお、支援金の交付は1事業者につき1回となります。 ⑴ 船橋市内を運行し、かつ、船橋市内に停留所を有する路線(高速バス、深夜バス、長距離バス、空港バス及び臨時バスを除く一般路線バスの路線をいう。ただし、臨時便等の期間限定の運行又は利用者が限定される路線を除く)を有するバス事業者 ⑵船橋市内に事業所を有する法人タクシー事業者(福祉輸送を除く。) ⑶船橋市内に事業所を有する個人タクシー事業者(福祉輸送を除く。) ⑷代表者、役員その他の当該団体に実質的に関与している者が船橋市暴力団排除条例(平成24年船橋市条例第18号)第2条第2号又は第3号に規定する暴力団員又は暴力団員等でないこと。 ⑸関係法令等の規定を遵守していること。 ⑹令和6年4月1日以降に運送法第3条第1号に基づく公共交通事業者として運送事業を行っており、支援金交付申請日において同事業を継続し、かつ令和7年4月1日以降も同事業を継続する意思のあること。 |
補助率 | バス事業者 1路線につき34万円(現に運行している路線に限る。)、 タクシー事業者 1台につき4万5千円(現に運行している車両に限る 。) |
公募期間 | 〜2025年3月31日 |
実施機関 | 船橋市 |
参照元 | https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/korena/002/p117680.html |
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