デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者または扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の推計所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、この定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した定額減税補足給付金(以下、調整給付金という。)として支給します。
都道府県 | 兵庫県 |
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対象者 | 福崎町で令和6年度分個人住民税が課税されている方のうち、以下のいずれにも当てはまる方です。 ・定額減税可能額が、令和6年に入手可能な課税情報を基に把握された当該納税者の「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」 又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方 ・合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は、給与収入2,000万円以下)の納税義務者 ※所得税が非課税で、かつ令和6年度の住民税が非課税もしくは均等割のみ課税となる人は、定額減税の対象とならないため、調整給付金の支給対象となりません。 |
助成率 | 定額減税可能額が減税前額を上回る(減税しきれない)額を1万円単位で切り上げた額 |
公募期間 | 〜2024年10月31日 |
実施機関 | 福崎町 |
参照元 | https://www.town.fukusaki.hyogo.jp/0000005169.html |
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