市内の相談支援事業所の体制強化及び障害のある方の障害福祉サービス等の利用支援の安定を図ることを目的に、相談支援専門員を新たに雇用又は配置した相談支援事業者へ補助金を給付します。
都道府県 | 兵庫県 |
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対象者 | 市内で相談支援事業を実施する相談支援事業所を運営する相談支援事業者を対象とし、次の要件をすべて満たす者とする。 (1) 市の相談支援事業所に指定されていること。 (2) 令和6年4月1日以後に常勤かつ専従の相談支援専門員を新たに雇用し、又は配置していること。ただし、雇用し、又は配置する前から継続して市内で相談支援事業を実施している相談支援専門員を除く。 (3) 相談支援事業所の直近6か月において、最大の相談支援専門員数に比して、増員となっていること。 (4) 補助対象相談支援専門員1人につき、障害者総合支援法第19条第1項の規定により市から支給決定を受けている者又は児童福祉法第21条の5の5第1項の規定により市から通所給付決定を受けている者の相談支援事業を年間で20人以上実施すること。 |
補助率 | 補助対象相談支援専門員1人につき1か月当たり15万円 |
公募期間 | 〜2027年3月31日 |
実施機関 | 加東市 |
参照元 | https://www.city.kato.lg.jp/kakukanogoannai/kenkoufukushibu/shakai/shougai/15747.html |
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