全国的にこどもの貧困や孤食・欠食が問題となるなか、「こどもの居場所づくり」の一環として「こども食堂」を開催する団体が急増しています。
本市におきましても、民間活力による「こども食堂」がさらに活発化し、「こどもの居場所」が持続可能なものとなりますよう補助金を創設しました。
都道府県 | 徳島県 |
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対象者 | (1) 吉野川市内でこども食堂を実施すること。 (2) 一の年度において平均毎月1回以上こども食堂を実施すること。 (3) こども食堂の実施1回につき2時間以上実施すること。 (4) こども食堂の実施1回につき10人以上のこどもの参加が見込まれること。 (5) 多くのこどもが参加できるよう、事業実施の広報活動を行うこと。 (6) 名簿の作成などにより、参加者が把握できること (7) 本事業は営利を目的とせず、福祉を目的としたボランティア活動の一環として行われること。 (8) こども食堂の前には、必要に応じて保健所に相談し指導・助言を求めること。 (9) こども食堂実施時は常時責任者を配置して、その規模に応じた必要な人員体制を確保するなど安全に配慮すること。 (10) 参加者及び事業実施者の安全を確保するため保険に加入すること。 (11) 食品衛生責任者を配置し、取り扱う食品の衛生管理及び従事者等の衛生指導に当たらせること。 (12) 食品衛生法及び関係法令通知等を遵守し適切な衛生管理体制を構築し、必要に応じて保健所の指導を仰ぐこと。 (13) こどもの食物アレルギーの有無や内容を確認し、食物アレルギーへの対応ができない場合は、その旨を参加者に周知するなど適切に対応すること。 (14) 食中毒や事故等が発生した際の対応方法や連絡体制を定め、従事者等への周知徹底を図ること。また、発生時には速やかに市に報告すること。 (15) 配慮を必要とするこどもについて、「吉野川市こども家庭センター」をはじめ、学校、警察、行政、その他関係機関と連携し、必要な支援に結びつけるよう努めること。 (16) 個人情報等の適正な管理に十分配慮し、知り得た情報を漏らすことのないよう厳重な対策を講じること。 (17) 「徳島県子どもの居場所づくり推進ガイドライン」を遵守すること。 |
対象経費 | |
上限金額 | 24万円 |
公募期間 | 2024年4月1日〜2025年3月31日 |
実施機関 | 吉野川市 |
参照元 | https://www.city.yoshinogawa.lg.jp/docs/2024040100030/ |
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