中心市街地や商工会管内の一部地域へ出店する(空店舗等)商業者の方へ、出店にかかる経費の一部を助成します。
都道府県 | 島根県 |
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対象者 | 【補助対象業種】 日本標準産業分類大分類における、 (1)小売業 (2)宿泊業 (3)飲食サービス業 (4)生活関連サービス業 ※ただし、易断所、観相業及び相場案内業(けい線屋)を除く (5)娯楽業 ※ただし、競輪・競馬等の競走場、競技団、遊戯場、芸ぎ業(置屋、検番を除く)、場外馬券売場、場外車券売場及び競輪・競馬等予想業を除く (6)サービス業(他に分類されないもの)のうち自動車整備業 【補助要件】 ・地域商業の活性化に寄与するものであること ・空店舗又は空き家に出店すること ・法人にあっては市内に本店の登記をしている、個人にあっては市内に主たる事業所を有するもの ・補助対象エリアからの移転でないこと ・週5日以上、9時から17時までの間に3時間以上の営業を行うものであること。ただし、飲食サ ービス業については11時30分から13時30分を含む3時間以上の営業を行うこと。 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用がある業種でないこと ・商店街組織や地域の活動に積極的に参加し、当該地域への貢献が見込まれること ・市税を滞納していないこと ・暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項及び第6号に該当するものでないこと また、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が経営に関与していないこと ※対象エリア他、詳細は公式サイトをご確認ください。 |
上限金額 | 150万円 |
補助率 | 2分の1 |
実施機関 | 松江市 |
参照元 | https://www.city.matsue.lg.jp/sangyo_business/sangyoshinko/7/7007.html |
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