コロナ禍における原油価格・物価高騰等の影響は、市内中小・小規模事業者に業種業態を問わず幅広く及んでおり、売上または利益が大幅に減少した事業者に対し、事業を継続するための緊急的な支援を実施することにより、市内中小・小規模事業者の休廃業を防ぐとともに、雇用維持につなげるための支援を行います。
都道府県 | 北海道 |
---|---|
対象者 | 【支援対象者】 市内に主たる事業所がある中小・小規模事業者 【対象要件】 ●令和4年4月~令和4年10月までの期間のうち、以下のどちらか一つに該当すること (1) 対象期間のうちのひと月の売上が、コロナ禍前からの3年間(令和元年、令和2年、令和3年)のいずれか1年との同月比で30%以上減少した月があること。 (2) 対象期間のうちのひと月の仕入れ額または経費が、コロナ禍前からの3年間のいずれかの1年の同月を超え、かつ利益(売上-仕入額または経費)が10%以上減少していること。 ※令和3年4月~令和4年8月までに新規創業した事業者については、創業以降の任意のひと月と、その月以降の対象期間のいずれかの月との比較でも可とする。 ●苫小牧市暴力団の排除の推進に関する条例(平成27年苫小牧市条例第33号)に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係事業者等に該当しないこと。 ※過去に国や道、市が実施した給付金の受給有無は問わない (事業継続支援事業(第1弾~第3弾)を受給した方も、本事業の対象となります) |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 〜2022年11月30日 |
実施機関 | 苫小牧市役所 |
参照元 | https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kanko/shinkoshien/jigyokeizoku2022.html |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |