■申請にあたっての注意点
本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業 事業承継・引継ぎ補助金(8次公募)における「経営革新枠」(創業支援類型、経営者交代類型、M&A類型の3類型の総称)のうち、M&A類型における「グループ申請」(公募要領「6. 事業承継の要件」参照)について用意されたものである。
グループ申請以外の経営革新枠、専門家活用枠(買い手支援類型、売り手支援類型の2類型の総称)、廃業・再チャレンジ枠については、別途用意された補助金及びそれぞれの申請フォームを利用すること。
また、廃業・再チャレンジ枠と併用にて申請する場合は、経営革新枠として申請すること。
■目的・概要
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・引継ぎ補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取組を行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、我が国経済の活性化を図ることを目的とする。
■根拠法令
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
中小企業基本法
■応募資格
本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(11)の要件をいずれも満たし、かつ公募要領に記載する「6. 事業承継の要件」を満たす中小企業者等(注1)または特定非営利活動法人(注2)であること。
なお、(12)のいずれかの要件を満たす補助対象者においては、補助率を 2/3 以内とする。
(注1)中小企業者等の要件については、後述の【対象となる中小企業者等】を参照すること。
(注2)特定非営利活動法人は中小企業者等の振興に資する事業を行う(事業)者であって、以下のいずれかを満たす(事業)者であること。なお、特定非営利活動法人の認証申請は本補助金に関係ないため注意すること。
① 中小企業者等と連携して事業を行う者
② 中小企業者等の支援を行うために中小企業者等が主体となって設立する者(社員総会における票決権の2分の1以上を中小企業者等が有している者。)
③ 新たな市場の創出を通じて、中小企業者等の市場拡大にも資する事業活動を行う者であって、有給職員を雇用する者
(1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。
※ 個人事業主は、青色申告者であり、税務署の受領印が押印された確定申告書 B と所得税青色申告決算書の写しを提出できること。(税務申告・届出を電子で行っている場合は受付印がないため、受付が確認できるメール詳細(受付結果)を追加で提出。メール詳細(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その 2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)
※ 外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30 条 45 規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。
(2)補助対象者は、地域経済に貢献している(創業支援類型(Ⅰ型)においては貢献する予定の)中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。
※ 地域経済に貢献している例
• 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。
• 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。
• 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。
• 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。
• 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。
• 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。
(3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。また、反社会勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。
(4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。
(5)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。
(6)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の交付申請ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。
(7)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。
(8)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金指定停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。
(9)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた全ての情報は、中小企業庁関連事業データ利活用ポリシー(20. 中小企業庁関連事業データ利活用ポリシーを参照すること。)に則り、効果的な政策立案や経営支援等(申請者への各種情報提供、支援機関による個社情報閲覧等)のために、行政機関(中小企業庁・経済産業省)やその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関、施設等機関に提供・利用され、かつ、支援機関からのデータ開示依頼に対して申請者の承認があれば支援機関にも提供される場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用に同意すること。
尚、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。
(10)補助対象者は中小企業庁が所管する他補助金に申請した内容について未達成となっていないことが条件となる。具体的期間等については、後ほど公開する。
(11)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。
尚、本補助金では、事業承継・M&Aにおける「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、交付申請時にアンケートを実施する。
※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。
【補助率に関する補助対象者の要件】
(12)以下のいずれかに該当する補助対象者においては、補助率を 2/3 以内とする。(以下に該当しない場合は、補助率は 1/2 以内とする。)
① 中小企業基本法上の小規模企業者
② 物価高の影響等 により、営業利益率が低下している者
―具体的には、直近の事業年度(申告済み)及び交付申請時点で進行中の事業年度において、
(1)直近の事業年度(申告済み)と2期前の事業年度(通年)
(2)直近の事業年度(申告済み)及び交付申請時点で進行中の事業年度のうち、それぞれ任意の連続する3か月(当該期間の前年度同時期)の平均
上記(1)(2)の期間における営業利益率を比較した場合に低下していること。
③ 直近決算期の営業利益または経常利益が赤字の者
④ 中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)等からの支援を受けており(注1)、公募申請時において以下のいずれかに該当することを証明する書類を提出する者
1)再生計画等を「策定中」の者(注2)
2)再生計画等を「策定済」かつ公募終了日から遡って3年以内の間(令和3年2月17日以降)に再生計画等が成立等した者
(注1)以下に掲げる計画に関する支援を受けている場合を指す(以下、「再生事業者」という。)。
(ア) 中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)が策定を支援した再生計画
(イ) 独立行政法人中小企業基盤整備機構が策定を支援した再生計画
(ウ) 産業復興相談センターが策定を支援した再生計画
(エ) 株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画
(オ) 「私的整理に関するガイドライン」に基づいて策定した再建計画
(カ) 中小企業の事業再生等のための私的整理手続(中小企業版私的整理手続)に基づいて 策定した再生計画(令和 4 年 4 月 15 日から適用開始)
(キ) 産業競争力強化法に基づき経済産業大臣の認定を受けた認証紛争解決事業者(事業再生ADR事業者)が策定を支援した事業再生計画
(ク) 独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資した中小企業再生ファンドが策定を支援した再生計画
(ケ) 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が同機構法第19条の規定による支援決定を行った事業再生計画
(コ) 株式会社地域経済活性化支援機構が株式会社地域経済活性化支援機構法第25条の規定による再生支援決定を行った事業再生計画
(サ) 特定調停法に基づく調停における調書(同法第17条第1項の調停条項によるものを除く。)又は同法第20条に規定する決定において特定された再生計画
(注2)(注1)で定義される「再生事業者」のうち、(ア)から(キ)のみが対象となる。
また、(ア)から(キ)における「策定中」の定義は以下のとおり。
(ア)から(ウ):「再生計画策定支援(第二次対応)決定」以後
(エ):企業再生検討委員会による「着手承認」以後
(オ):同ガイドラインに基づく「一時停止の要請」以後
(カ):同手続に基づく「一時停止の要請」以降
(キ):事業再生ADR制度の「制度利用申請正式受理」以後
【対象となる中小企業者等】
中小企業基本法第 2 条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。
業種分類 | 定 義 |
製造業その他(注1) | 資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が 300 人以下の会社及び個人事業主 |
卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が 1 億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が 100 人以下の会社及び個人事業主 |
小売業 | 資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が 50 人以下の会社及び個人事業主 |
サービス業(注 2) | 資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が 100 人以下の会社及び個人事業主 |
(注1) ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金 3 億円以下又は従業員 900 人以下
(注2) ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金 3 億円以下又は従業員 300 人以下、旅館業は資本金 5 千万円以下又は従業員 200 人以下
※ ただし、次のいずれかに該当する中小企業者等は除く。
① 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等。
② 交付申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等。
※ 資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。
※ 社会福祉法人、医療法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)は中小企業者等に含まないものとする。
【小規模企業者の定義】
業種分類 | 定義 |
製造業その他 | 従業員の数が 20 人以下の会社及び個人事業主 |
商業・サービス業 | 従業員の数が 5 人以下の会社及び個人事業主 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 従業員の数が 20人以下の会社及び個人事業主 |
※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。
■地理条件
なし
■備考
提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からjGrantsを通じて連絡を行う。
申請を行った者は、交付決定通知まで適宜jGrantsマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。
■問合せ先
050-3000-3550
■参照URL
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・引継ぎ補助金 Web サイト
都道府県 | 全国 |
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対象者 | 従業員の制約なし |
上限金額 | 800万円 |
補助率 | 2/3 以内又は 1/2 以内 |
公募期間 | 2024年1月9日〜2024年2月16日 |
参照元 | jGrants |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
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