■目的・概要
(公財)東京しごと財団(以下「財団」という。)は、都内中小企業等が従業員に介護休業を取得させ、職場環境を整備した場合に当該企業等に奨励金を支給することで、介護休業の取得を促進し、就業継続を後押しします。
(1) 奨励金の対象となる取組
従業員が合計15日以上の介護休業を取得し、介護休業に引き続き原職復帰して3か月が経過するとともに職場環境を整備した場合に奨励金を支給します。
◇奨励金の対象となる取組について、詳細は募集要項・電子申請版のP10を参照してください。
(2)対象従業員
本奨励金では奨励金の支給申請に係る募集要項・電子申請版P7~P9に記載の要件をすべて満たす従業員のことを「対象従業員」といいます。
(3) 介護休業
本奨励金での「介護休業」とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号(以下「育介法」という。)第2条第2号に規定する介護休業をいいます。また、各事業所において就業規則や労働協約に規定されている介護休業制度をさし、その名称は問いません。
◇介護休業を取得できる家族の「要介護状態」について、詳細は募集要項・電子申請版P25別紙5「要介護状態とは」を参照してください。
■奨励金支給額
(介護休業取得日数)合計15日以上27.5万円、合計31日以上55万円
■事業実施期間
令和6年4月1日~令和7年3月31日
■申請期間
申請期間は、合計15日以上の介護休業(有給の介護休暇を含む)を取得した後、介護休業から原職復帰後3か月が経過した日の翌日から2か月以内です。ただし、申請期限日が土日祝日、年末年始の場合は期限日より前の最短の営業日が期限日となります。申請期限を超過した場合、いかなる理由があっても受付できません。具体的な期限日についてはホームページに掲載の「申請期限日一覧」をご確認ください。
■申請回数
奨励金の申請は、一奨励事業者に対し、一事業年度1回(1名分)までです。
※同一代表者の申請は、別法人格であっても同一企業からの申請とみなしますのでご注意ください。
■奨励対象事業者の主な要件
従業員に介護休業を取得させ、介護休業取得を促進し、職場環境の改善を図るための取組を行う中小企業等のうち、特に指定の無い限り申請日時点で(1)~(3)の要件をすべて満たしている事業者が対象となります。
(1)事業者要件
- 常時雇用する従業員の数が300人以下であること
- 都内で事業を営む中小企業等または個人事業主であること
- 企業等の形態を満たしていること
- 東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱(平成31年3月19日付30総行革監第91号)に規定する東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人でないこと
- 個人事業主の場合は都内税務署へ開業届を提出していること
- 中小企業等の場合は都内に本店登記、または支店の事業所があること
- 都内に本店登記や支店の事業所があるだけでなく、都内の事業所で実質的に営業を行っていること
- 都内勤務の常時雇用する従業員(雇用保険被保険者)を2名以上、かつ6か月以上継続雇用していること
- 直近年度の都税を納付していること
- 過去5年間に重大な法令違反等がないこと
- 労働関係法令について、次の1から7を満たしていること
- 従業員に支払われる賃金が、就労する地域の最低賃金額(地域別、特定(産業別)最低賃金額)を上回っていること
- 固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されていること
- 法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、遵守していること
- 労働基準法第39条第7項(年次有給休暇について年5日を取得させる義務)に違反していないこと
- 労働基準法に定める時間外労働の上限規制を遵守していること ※原則として、時間外労働は月45時間以内、年360時間以内。臨時的な特別な事情がある場合は、時間外労働・休日労働の合計が月100時間未満、複数月平均80時間(年6か月まで)、時間外労働が年720時間以内(ただし、いずれも特別条項付きの36協定締結が必要。)
- 前記以外の労働関係法令について遵守していること
- 厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置をとっていること
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業およびこれに類する事業を行っていないこと
- 暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「条例」という)第2条第3号に規定する暴力団員および同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)、暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう)および法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと
- 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること ※奨励金の申請にあたっては、従業員数10名未満の事業所であっても届出が必要です。※労基署の受領印の有無を確認します。
(2)申請の対象となる従業員の要件
- 雇用保険の被保険者として介護休業開始前に6か月以上雇用されており、奨励金の支払い完了までその状況が継続すると見込まれる従業員であること
- 従業員が介護休業を合計15日以上取得したこと
- 介護休業開始1か月前の時点で都内の事業所に所属、勤務し、奨励金の支払い完了までその状況が継続すると見込まれること
- 申請企業等の代表者の三親等内の親族でないこと
- 申請する介護休業開始日から1年以内に、合計15日以上の介護休業を取得していること
- 介護休業に引き続き原職に復帰していること
- 原職に復帰後、就労実績が確認できること
(3)奨励金の対象となる取組
- 従業員が合計15日以上介護休業を取得し、原職復帰後継続雇用する見込みであること
- 令和6年4月1日以降、次の1から4の育介法に定める制度を上回る取組(以下「法を上回る取組」という。)について、いずれかを就業規則に整備(規定)したこと
- 介護休業期間の延長(対象家族1人につき通算93日を超える介護休業)
- 介護休業の取得回数の上乗せ(3回を超える取得)
- 介護休暇(※)の取得日数の上乗せ(1人の場合6日以上、かつ2人以上の場合11日以上)
- 中抜けありの時間単位の介護休暇導入(中抜けできることを明記してあること)
※育介法第16条の5、第16条の6に規定する介護休暇をいいます。
(4)その他
- 財団理事長が適当でないと判断した場合は本奨励金の対象外とする
各項目の詳細、その他事項については募集要項・電子申請版のページを必ずご確認ください。
■Jグランツの操作(申請フォームの下書き・差戻し)に係る注意事項
申請フォームの下書き、又は不備等により差戻しとなった申請を編集する場合は、必ずマイページより以下の手順で操作を行ってください。
- マイページの「申請履歴」にある『(タイトルなし)』(*1)をクリックし、「事業の詳細」ページに移動してください。
- 「事業詳細」ページの「作成済みの申請」にある『支給申請』(*2)をクリックし、申請フォームのページに移動してください。
- 申請フォームのページで、電子ファイルの差替え等の編集を再開し、改めて提出(「申請する」ボタンを押下)してください。
*1『(タイトルなし)』となっていますが、Jグランツの設定により表示されているもので、申請自体に問題ありません。
*2『支給申請』の右欄(申請状況)に、「下書き中」又は「差戻し対応中」と表示されていることを確認してください。
※他の書類提出においても、基本的な操作は同じです。
なお、正しく操作していただけない場合、申請フォームが重複して生成される等の事象が発生しますのでご注意ください。
■申請にあたっての注意事項
- 本奨励金はJグランツで申請を行う場合でも個人情報保護の観点から
一部書類は郵送で行う必要があります。
- Jグランツで申請後、詳細ページに掲載されている「電子申請における郵送チェックリスト」に必要項目を入力し、郵送書類に同梱の上郵送してください。
- Jグランツを利用するには法人共通認証基盤アカウント「GビズID」(gBizIDプライム)の取得が必要です。ID発行まで時間がかかるため余裕を持って準備してください。なお、アカウントを取得できない場合は、「募集要項・郵送申請版」にしたがって郵送により申請してください。
■問い合わせ先
公益財団法人 東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 育児支援担当係
〒102-0072
東京都千代田区飯田橋3丁目8番5号 住友不動産飯田橋駅前ビル11階
電話番号:03-5211-2399
受付時間:平日9時から17時まで(平日12時から13時、土日・祝日、年末年始を除く)
■参照URL
公益財団法人東京しごと財団 雇用環境整備事業 介護休業取得応援奨励金