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先端設備等を投資した中小事業者等に対する固定資産税の軽減の拡充・延長

経営財務
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更新:2024/06/19

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中、中小事業者等が生産性革命の実現に向けて新規に投資した一定の先端設備に対して、固定資産税の負担軽減措置の拡充・延長を行います。

都道府県
広島県
対象者

【対象設備】 ・償却資産(機械装置、機器備品等)⇒旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上 ・事業用家屋(新築の工場等建屋等)⇒家屋に先端設備(生産性向上年1%以上・取得価額合計300万円以上)が設置されること。 ・構築物(塀、看板、受変電設備等)⇒旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上

注意1 対象となる事業用家屋と構築物の最低取得価格は120万円です。 注意2 償却資産(構築物含む)については各製品の業界の工業会等の証明を受けたものが対象です。 注意3 事業用家屋については認定経営革新等支援機関等(税理士や会計士等)の確認が必要です。

【対象者】 市の導入促進基本計画に基づき、「先端設備等導入計画」の市の認定を受け、上記の対象設備を新規に投資した中小事業者等(租税特別措置法の「中小事業者」と「中小企業者」)

中小事業者(個人) ・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人事業主

中小企業者(法人) ・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(大企業の子会社は除く) ・資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

公募期間〜2023年1月31日
実施機関大竹市
参照元https://www.city.otake.hiroshima.jp/soshiki/shiminseikatsu/shiminzeimu/gyomu/4/kotei_kazeimenjyo/1597902841027.html
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