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企業誘致促進制度(奨励金)

助成金
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更新:2024/10/09

令和9年3月31日までの間に、新規操業、転入により市内の指定地域において新たに操業を始めた事業所に対し、一定の要件を満たしている場合に、固定資産税・都市計画税相当額を3年間奨励金として交付します(税の減免制度ではありません)。加えて、事業所開設時に市民を新たに常用雇用者として雇用した場合、もしくは事業所開設時に常用雇用者が新たに市民となった場合、雇用した市民一人につき10万円を交付します。また、奨励企業に用地や建物を譲渡・貸し出した方にも固定資産税・都市計画税相当額を1年間交付します。

都道府県
東京都
対象者

奨励企業

  1. 指定地域に事業所を新たに設置すること(指定地域に移設する場合は、規模拡大のために設置するものに限る)
  2. 国税、都道府県税、市町村税を滞納していないこと
  3. 立地に伴う環境の保全について適切な措置を講じていること
  4. 環境に配慮した事業活動を推進すること
  5. 事業内容が立地場所にふさわしいものであり、産業の振興に寄与するものであること
  6. 事業所の立地に伴い、適用を受ける法令等に適合していること

奨励企業誘致協力者

  1. 奨励企業に、指定地域(工業専用地域を除く)内の事業地域や事業用建物を譲渡または賃貸すること
  2. 奨励企業と経営上密接な関係にないこと(例:子会社や親会社等、関連会社の関係、社員や役員の関係等)
  3. 国税、都道府県税、市町村税を滞納していないこと
上限金額1億円
実施機関羽村市
参照元https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000002109.html
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