ご自身のお住まいの耐震性を認識していただき、地震による被害を最小限にとどめるため、台東区では昭和56年5月31日以前(旧耐震基準)に建てられた建築物に対して、耐震診断等の費用を助成しています。 ※一部助成金額を拡充しました。 今年度より平成12年5月31日以前に建てられた新耐震基準の木造住宅に対する耐震診断等の助成を開始しました。
なお、耐震改修工事の助成対象については、区内全域の住宅(木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の構造)が対象になります。
都道府県 | 東京都 |
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対象者 | 〔1〕耐震診断助成 区内の木造等の住宅、住宅以外の建築物または煙突等の工作物について、所有者または使用者が、地震・台風等の自然災害に対して自己の責任において安全を確認し、災害を未然に防止する目的で実施する耐震診断に対し助成を行います。 <以下のすべてを満たす者> 1 対象建築物の所有者または使用者 2 個人または中小企業 3 住民税を滞納していない者 (法人の場合は、都道府県民税) 〔2〕補強設計助成(木造住宅のみ) 区の助成を受けて耐震診断を実施した区内の木造住宅について、耐震診断を踏まえた改修工事設計案の作成と改修工事費の概算見積書の作成に対し助成を行います。 この助成は、木造の住宅の耐震診断を受けて建築物の診断をして、評点で1.0に満たない木造住宅について、必要な設計を実施していただく制度です。 事前に申請がなく、独自に補強設計をされた場合は、助成対象となりませんのでご注意ください。 <以下の全てを満たすもの> 1 対象建築物の所有者または使用者 2 個人 3 住民税等を滞納していない者 〔3〕耐震改修工事助成
区の助成を受けて補強設計を実施した区内の住宅について、補強設計の内容に沿って行う耐震改修工事に対し助成を行います。
この助成は、上記の補強設計助成を受けて補強設計をしていただき、工事着手前に区に申請し、補強設計の内容の通りに必要な工事を実施していただく制度です。
事前に申請がなく独自に改修工事をされた場合は、助成対象となりませんのでご注意ください。
<以下のすべてを満たす者>
1 対象建築物の所有者または使用者 〔4〕段階耐震改修工事助成(木造住宅のみ) 区の助成を受けて補強設計を実施した区内の住宅について、評点1.0を満たす通常の耐震改修工事を2段階に分けて実施する段階耐震改修工事に対し助成を行います。 {一段階目耐震改修工事}耐震診断による評点が1.0未満と診断された木造住宅について、評点が0.7以上1.0未満を満たし、かつ現状の評点を超える工事
{二段階目耐震改修工事}一段階目耐震改修工事の実施後、評点1.0以上を満たす工事
事前に申請がなく独自に改修工事をされた場合は、助成対象となりませんのでご注意ください。
<以下のすべてを満たす者>
1 対象建築物の所有者または使用者 所得税の控除について 平成26年4月1日から令和7年12月31日までに耐震改修工事をした場合には、その年分の所得税額から一定の金額が控除されます。 |
対象経費 | |
上限金額 | 200万円 |
助成率 | 10分の10、2分の1、10分の8、3分の2 |
公募期間 | 2024年4月1日〜2025年1月10日 |
実施機関 | 台東区 |
参照元 | https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/jutaku/taishinsien/taishin/taishinkoji.html |
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