障がい者雇用は、障がいへの理解を広げ、しっかりとした体制を整えれば、職場環境の改善や人手不足を解消できるなどのメリットがあります。 逗子市では、在宅の知的障がい者や精神障がい者の雇用を促進し、就労の定着を図るため、支給対象障がい者を雇用する事業主に、障がい者雇用報償金を支給しています。
都道府県 | 神奈川県 |
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対象者 | 【支給対象障がい者】 逗子市内に住所を有する在宅の障がい者で、下記のいずれかに該当する者 ① 療育手帳の交付を受けている者 ② 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 ③ その他、①、②に準ずる者として市長が認める者 ※市の援護を受けている市外のグループホーム等の入居者を含む。 ※特定求職者雇用開発助成金の支給を受けている者を除く。 【支給対象事業者】 ・支給対象障がい者を3カ月以上雇用しようとする、常時雇用する労働者が 100 人以下の事業者。 ・支給対象障がい者を3カ月以上雇用しようとする、以下の要件を満たす就労継続支援 A 型事業者。 ① 支給対象障がい者の勤務が、原則1日4時間以上且つ月10日以上であること。 ② 雇用契約を結んでいること。 ③ 報償金は支給対象障がい者の給与に充当すること。 ④ 神奈川県最低賃金相当額を確保すること。 ※市外事業者も含む。 |
補助率 | 雇用した障がい者1人につき月額 30,000円 |
実施機関 | 逗子市 |
参照元 | https://www.city.zushi.kanagawa.jp/kenkofukushi/shogaishashiori/1004288/1004292.html |
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