古河市では、商店街のにぎわい創出と発展に資する活動を支援するため、商店街の区域内にある空き店舗を活用して、新規出店する場合の改造費・賃借料に対して、補助金を交付しています。
事業の内容等をヒアリングさせていただきますので、必ず事業開始前に事前相談をいただきますようお願いいたします。
都道府県 | 茨城県 |
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対象者 | (以下の要件を全て満たすこと。) □商店街の区域内にある空き店舗(1 カ月以上商業活動を休止している店舗)を活用して、新規出店する者であること。 □空き店舗が所在する商店街団体に加入していること。 □事業を行うにあたり、資格又は許認可を必要とする場合は、当該資格又は許認可を取得し、又は取得できる見込みであること。 □出店する者及びその従業員が古河市暴力団排除条例(平成 23 年条例 32 号)第 2 条第 1 号から第 4号までの規定に該当しないこと。 □出店しようとする空き店舗の所有者でないこと。また、出店しようとする者と店舗所有者が生計同一でなく、かつ 2 親等以内の親族でないこと。 □市町村民税の滞納がないこと。 |
対象経費 | |
上限金額 | 149万6,000円 |
補助率 | 1/2以内、1/3以内 |
実施機関 | 古河市 |
参照元 | https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/soshiki/syoko/3/10950.html |
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