男性の育児参加を応援します! 男性の育児休業の取得促進により、子育て世帯の仕事と育児の両立支援を図るため、中小企業に勤務する市内在住の男性労働者と事業主に奨励金を支給します。
都道府県 | 山梨県 |
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対象者 | 【事業主】1.~3.すべてに該当 1.市内に本社または事業所を有し、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者 2.雇用する市在住の男性労働者が韮崎市男性の育児休業取得促進事業奨励金の支給決定を受けていること 3.雇用保険の適用事業主であり、労働協約又は就業規則等により育児休業制度を設けている事業所 【個人】 就業規則、労働協約等により育児休業制度を設けている企業等に勤務している市内在住の男性労働者で下記の要件のAかBに該当する者 A:出生時育児休業給付金又は育児休業給付金(以下「給付金等」という。)の支給の決定を受け、職場復帰後1月以上勤務しているもの B:Aに該当しない者で、連続する10日以上の育児休業を取得し、職場復帰後1月以上勤務しているもの 申請 【事業主】 男性労働者が本奨励金の支給決定を受けた日から1か月以内 【個 人】 A:出生時育児休業給付金・育児休業給付金の交付決定日から1か月以内 B:職場復帰から1か月経過した日から1か月以内 |
上限金額 | 30万円 |
実施機関 | 韮崎市 |
参照元 | https://www.city.nirasaki.lg.jp/kosodate_kyoiku/kosodate/6416.html |
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