市内における新たな事業主体の創出及び市内事業者の経営革新を促進し地域経済の維持・発展を図るため、改修費・付帯設備費および広告宣伝費や商品開発などに要する経費の一部を補助します。
都道府県 | 三重県 |
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対象者 | 【補助対象者】 ■地域と連携した起業支援事業 補助金の交付対象者は、市外の個人又は法人(申請時点で、市内に移住して3年を経過していない者を含む)であって、次の要件をすべて満たしている者。 (1) 空き家・空き店舗を活用すること。 (2)市内の団体等(規約を有する組織・非営利法人)と連携して事業活動を行う予定である者。 (3) 大型店舗及びその入居者でない者。 (4) フランチャイズ・チェーンに加盟していない者。 (5) 風俗営業法の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定す る営業でない者。 (6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定 する暴力団員でない者。 (7) 住民税等を滞納していない者。 ■起業支援事業 補助金の交付対象者は、個人又は法人であって、次の要件をすべて満たしている者。 (1) 市内に事業所等を開設しようとする者。 (2) 大型店舗及びその入居者でない者。 (3) フランチャイズ・チェーンに加盟していない者。 (4) 風俗営業法の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定す る営業でない者。 (5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定 する暴力団員でない者。 (6) 住民税等を滞納していない者。 ■経営革新支援事業 補助金の交付対象者は、市内の個人又は法人であって、次の要件をすべて満たしている者。 (1) 市内に事業所等を有する個人又は法人。 (2) 大型店舗及びその入居者でない者。 (3) フランチャイズ・チェーンに加盟していない者。 (4) 風俗営業法の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定す る営業でない者。 (5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定 する暴力団員でない者。 (6) 住民税等を滞納していない者。 ※詳細は公式サイトより募集要項等をご確認ください。 |
上限金額 | 300万円 |
補助率 | 2分の1以内 |
公募期間 | 〜2023年5月1日 |
実施機関 | 伊賀市 |
参照元 | https://www.city.iga.lg.jp/0000009047.html |
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