建築物の壁、柱、天井等に吹付けられたアスベストの飛散による市民の健康被害を予防し、その生命及び身体の保護を図るため、建築物の所有者等が行うアスベストの分析調査事業及び除去等事業に要する経費の一部を助成する制度です。
都道府県 | 宮崎県 |
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対象者 | (1)分析調査事業(建築物石綿含有建材調査者等が実施するものに限る。) ア 補助対象建築物の所有者等であること。 イ 分析調査に関し、国、地方公共団体又はその他これらに準ずる団体から補助金の交付を受けていないこと。 ウ 市税の滞納がないこと。 エ 宮崎市暴力団排除条例(平成23年条例第47号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。 (2)除去等事業(建築物石綿含有建材調査者等が事業の計画策定等を行い、当該計画に基づき実施するものに限る。) ア 補助対象建築物の所有者等であること。 イ 除去等に関し、国、地方公共団体又はその他これらに準ずる団体から補助金の交付を受けていないこと。 ウ 市税の滞納がないこと。 エ 宮崎市暴力団排除条例(平成23年条例第47号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。 |
上限金額 | 300万円 |
補助率 | 全額、3分の2以内 |
実施機関 | 宮崎市 |
参照元 | https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/business/architecture/asbestos/196589.html |
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