日野市では、市内に住みながら市内の福祉事業所等で働く方で、現在奨学金を返還している方を対象に、奨学金返還の一部を助成します。
都道府県 | 東京都 |
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対象者 | 次の(1)と(2)の全てに該当し、(3)の欠格事項のいずれにも該当しない方が対象です。 (1)認定申請時点 a.令和7年1月14日以後に市内福祉事業所等へ就業した方で、年齢が39歳以下であり、ア又はイのいずれかに該当する方 ア 基準日※1の前日において、大学等※2を卒業見込み イ 既に大学等を卒業しており、基準日の前日において、大学等を卒業した日からの経過年数が3年以内 b.大学等の在学中に奨学金の貸与を受けている方 c.基準日において、本市の住民基本台帳に記録され、かつ、5年以上継続する意思を有する方 d.基準日において、市内福祉事業所等に就業し、かつ、5年以上継続する意思を有する方 ※1 基準日…認定申請の受付日の翌日以降、最初に到来する10月1日 ※2 大学等…学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校(専門課程に限る) (2)交付申請時点 a.基準日以降継続して、本市の住民基本台帳に記録されている方 b.基準日以降継続して、就業している方 c.奨学金の返還を滞納していない方 d.本市の市税等を滞納していない方 e.本支援事業と同種の支援を受けていない方 (3)欠格事項 a.公務員として就職している場合 b.日野市暴力団排除条例第2条第2項に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者である場合 c.就業内容が公序良俗に反するものである場合 |
補助率 | 対象者1人につき、年間10万円まで、最大5年分、合計50万円 |
公募期間 | 2025年1月14日〜2024年9月30日 |
実施機関 | 日野市 |
参照元 | https://www.city.hino.lg.jp/fukushi/fukushi/1022700/1027827.html |
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