市では、市民の安全・安心で良好な居住環境を確保するため、老朽化した危険な空家の除却を行う所有者を対象に、除却費用の一部の補助を行っています。 老朽化した危険な空家の除却を希望する方は、事前にご相談ください。
都道府県 | 大阪府 |
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対象者 | 下記の(1)~(4)のすべてに該当する者 (1)次のいずれかに該当する者 ア.補助対象空家の登記名義人(未登記の場合は、固定資産税課税台帳に記録されている者。法人を除く。) イ.アに規定する登記名義人の代表者(登記名義人または法定相続人が複数人存在する場合は、すべての者の同意が得られている者) ウ.アまたはイに規定する者から売買等により補助対象空家を取得しようとする者(法人を除く。) エ.その他市長が特に認める者 (2)富田林市税の滞納がない者 (3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員、または市暴力団排除条例に規定する 暴力団密接関係者に該当しない者 (4)空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項に規定する命令を受けていない者 |
対象経費 | |
上限金額 | 200万円 |
補助率 | 3分の1 |
実施機関 | 富田林市 |
参照元 | https://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/32/1125.html |
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