新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置期間の延長に伴い、厳しい経営状況に置かれている県内中小企業・個人事業主の事業継続や事業再開に向けた取組を支援することを目的とします。
都道府県 | 埼玉県 |
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対象者 | 追加支援金の支給要件は、次の全てを満たす必要があります。 (1) 埼玉県内に本社を有する中小企業又は個人事業主であること。 (2) 緊急事態措置を実施する前(令和2年4月7日以前)から、必要な許認可を取得の上、事業活動を行っていること。 ※事業活動に当たり許認可が必要な業種の場合は、緊急事態措置を実施する前から許認可を取得の上事業活動を行っていることが必要です。 ※事業活動に当たり許認可が必要ない業種の場合は、緊急事態措置を実施する前から事業活動を行っていることが必要です。 (3) 令和2年5月12日から令和2年5月31日までの間に16日以上、埼玉県内の事業所を休業していること。 (4) 2019年(法人の場合は前事業年度(2019年4月から2020年3月の間に末日がある事業年度))の月平均売上げが15万円以上あること。 (5) 本追加支援金を重複して申請していないこと。 (6) 令和2年5月12日から令和2年5月31日までの間に営業停止等の行政処分を受けていないこと。 (7) 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者、代表者又は役員が暴力団員等となっている法人、その他知事が適当でないと認めた者に該当しないこと。 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2020年5月31日〜2020年7月16日 |
実施機関 | さいたま市 |
参照元 | http://www.pref.saitama.lg.jp/a0812/coronashientsuika.html |
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