令和6年能登半島地震で被災し、緊急的に市内で転居した世帯または災害救助法の適用を受けた市町村から本市へ転入した世帯を支援するため、引越しに要する経費や生活必需品の購入その他当面必要となる費用等に充てていただく支援金を交付します。
都道府県 | 富山県 |
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対象者 | 次の(1)または(2)のいずれかに該当し、高岡市内で新たに住宅を確保し、居住を開始した世帯が対象です。(親族や知人宅等で同居する方は対象となりません。)※居住を開始したことは、住民票で確認します。 (1)市内転居する世帯 居住していた高岡市内の住宅が、り災証明書で「準半壊」以上の判定(「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」)を受けた世帯。 (2)令和6年能登半島地震による災害救助法の適用市町村(高岡市外)から転入する世帯 居住していた住宅が、転出自治体が発行するり災証明書で「半壊」以上の判定(「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」)を受けた世帯。 |
上限金額 | 20万円 |
公募期間 | 2024年1月1日〜2024年7月31日 |
参照元 | https://www.city.takaoka.toyama.jp/kikaku/kurashi/kinkyuijushienkin.html |
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