誰もがいきいきと働き続けられる魅力ある職場づくりに取り組み、都会地の企業に比べ条件面では劣っていないものの、自社の魅力を伝えきれず、採用に結び付かない中小企業等が、若年者へのアピールを意識した採用ブランディングに取り組む場合に、当該企業に対してその経費の一部を補助することにより、中小企業等の採用力向上を図ることを目的としています。
都道府県 | 島根県 |
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対象者 | 補助対象事業者は、次に掲げる要件を満たす中小企業等とする。ただし、みなし大企業及び過去に本補助金の交付を受けた者を除く。 (1)下記アからオの全ての条件を満たすこと。 ア 初任給(月額) 大学卒198千円以上又は短大卒172千円以上であること。 イ 福利厚生 法律で定められた制度以外で独自の制度が複数あること。 ウ 採用計画 2026年、2027年及び2028年の3年間に1人以上、正規職員の新規大卒等の採用計画があること。 エ 採用実績 2024年、2023年及び2022年の新規採用実績のうち、採用計画数未達の年があること。(第二新卒を含む) オ 誰もが働きやすい職場づくりの取組 島根県が進めている取組「しまねいきいき職場宣言」を宣言し、登録申請していること。 (2)コンサルティング会社と契約締結し、採用ブランディング計画を策定の上、取り組むこと。但し、過去3年間に策定した計画でも可とする。 (3)島根県税の未納がないこと。 (4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第5項の規定に該当する営業を行う事業者でないこと。また、これらの営業の一部を受託する営業を行う事業者でないこと。 (5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている事業者でないこと。 (6)当該事業申請日、又は補助金交付決定日の時点で破産、精算、民事再生手続き若しくは会社更生手続開始の申立てがなされている事業者でないこと。 公募申請期間 一次締切:令和 6 年 5 月 16 日(木) -終了- 二次締切:令和 6 年 6 月 27 日(木) 17:00 必着 三次締切:令和 6 年 8 月 20 日(火) 17:00 必着 |
上限金額 | 75万円 |
補助率 | 1/2 |
公募期間 | 〜2024年8月20日 |
実施機関 | 島根県 |
参照元 | https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/employ/koyo_syugyo/shien/saiyobranding.html |
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