長引くコロナウイルス感染症の感染拡大の影響による生活様式・行動の変化やウクライナ問題等を要因とした原油価格・物価高騰などの昨今のコロナ禍における社会情勢の劇的な変化に対応するために中小企業等が行う事業革新への取組に係る経費の一部として那須烏山市事業革新取組支援金(以下「支援金」という。)を支給します。
※支援金の支給を受けるためには、まずは商工会の主催する個別支援会に参加し、計画を策定する必要があります。
【商工会経由で提出】必須
都道府県 | 栃木県 |
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対象者 | 次に掲げるすべての要件に該当する商工業を営む中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)が支援金の支給の対象となります。 1.事業革新取組支援金申請時点で事業を行っており、今後も事業を継続する意思があること。 2.長引くコロナウイルス感染症の感染拡大の影響による生活様式・行動の変化やウクライナ問題等を要因とした原油価格・物価高騰などの昨今のコロナ禍における社会情勢の劇的な変化に対応するために、販路開拓する内容で令和4年4月1日から12月31日までの間に中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画又はこれに類するものと商工会の認める計画(以下「経営革新計画等」という。)を商工会の支援を受け策定していること。 3.経営革新計画等の実施に、20万円以上の費用(原則として小規模事業者持続化補助金の補助対象となる費用で、商工会が計画の実施に際し必要不可欠と認めたものに限る)がかかり、かつ、その費用に関し令和5年7月31日までに20万円以上の支払いを了することが見込まれること。 4.経営革新計画等に関し国等の補助金等の交付が見込める場合は、当該補助金等に交付申請を行っており、かつ、当該申請が採択されないことが確定していること。 5.商工会に加入していること、又は加入申込していること。 6.法人にあっては、那須烏山市内に本社又は本店などの主たる事業所を置いていること。個人事業者にあっては主に那須烏山市内で事業を行っており、かつ、那須烏山市に住民登録していること。 ※不支給の要件他、詳細は公式サイトをご確認ください。 |
上限金額 | 20万円 |
公募期間 | 2022年11月18日〜2023年2月28日 |
実施機関 | 那須烏山市 |
参照元 | https://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/page/page003516.html |
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