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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度

助成金
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更新:2024/08/29

住宅に一定のバリアフリー改修工事(居宅の安全性の向上及び介助を容易にするための工事)を行い、工事完了日から3カ月以内に市へ申告書類を提出した場合、当該住宅(家屋)に係る固定資産税が減額されます。(都市計画税は減額されません。)

都道府県
東京都
対象者

住宅の要件

  1. 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅は除く)であること(居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること)。
  2. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

居住者の要件 次のいずれかに該当する方が居住していること。

  • 65歳以上の方
  • 介護保険法の要介護または要支援の認定を受けている方
  • 障がいのある方
助成率3分の1
実施機関三鷹市
参照元https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/000/000408.html
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