店舗リフォーム補助金は、市内の商店会等の活性化や商業の発展を図ることを目的とした補助制度です。利用する際は、事前に商工労政グループにご相談ください。
都道府県 | 北海道 |
---|---|
対象者 | 次の全てを満たすことが必要です。 ・現に市内において事業を営んでいる個人または法人であること。 ・登別商工会議所または事業を営んでいる地域の商店会などに加入している者であること。 ・補助金の交付を申請する時点において、納期の到来した市税などを完納している者であること。 ・補助金の交付を申請する時点において、過去5年以内に次に掲げる補助金について補助対象者の責めに帰すべき事由により交付の決定を取り消された者でないこと。 ア 本要綱に規定する登別市店舗リフォーム補助金 イ 登別市商談会等出展補助金交付要綱(平成27年告示第71号)に規定する登別市商談会等出展補助金 ウ 登別市創業支援事業補助金交付要綱(平成29年告示第76号)に規定する登別市空き店舗活用事業補助金 エ 登別市創業支援事業補助金交付要綱に規定する登別市事業所開設費補助金 ・登別市暴力団の排除の推進に関する条例(平成26年条例第22号)第2条第1号から第3号までに規定される者でないこと。 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者でないこと。 ・インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第1項第2号に規定するインターネット異性紹介事業を行う者でないこと。 ・政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体又は政治活動を目的とした事業を行う者でないこと。 ・宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体又は宗教活動を目的とした事業を行う者でないこと。 ・同一の年度に登別市事業所開設費補助金の交付を受けた者でないこと。 |
対象経費 | |
上限金額 | 20万円 |
補助率 | 2分の1以内 |
公募期間 | 2025年1月6日〜2025年1月31日 |
実施機関 | 登別市 |
参照元 | https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2019011700036/ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |