産業の振興、創業の促進及び事業継続の支援を図ることを目的に、町内で創業又は新事業展開をする方に対し、予算の範囲内において事業に要する経費の一部を補助する事業です。
都道府県 | 福岡県 |
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対象者 | 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業者で、次のすべてに該当する方 (1) 交付申請日において本町の住民基本台帳に記録されている者又は移住者である者 (2) 町内に本社、本店又は主たる事務所若しくは事業所を設置し、又は設置することが確実であると認められる者 (3) 大刀洗町商工会等が創業支援事業計画に基づき実施する特定創業支援事業(創業塾、セミナーなど)を受講し、創業支援事業者から修了したことについて証明書の発行を受けた者又は補助金の交付申請年度内にその証明書の発行を受ける予定の者であること。(新事業展開を行う者を除く。) (4) 創業の日から3年間継続して事業を行う見込みがあり、実績報告日までに大刀洗町商工会の会員(事業開始にあたり、入会する者を含む。)であること。 (5) 町税(大刀洗町税条例(昭和30年大刀洗町条例第16号)第3条に規定する税目をいう。)及び国民健康保険税の滞納がないこと。 (6) 補助金の交付を受けようとする者が、この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。 下記の方については補助金の交付対象になりません。 (1) 別表1(別紙交付要綱をご参照ください。)に定める業種に係る事業を行う者 (2) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を行う者 (3) 仮設又は臨時の一時的な店舗で事業を行う者 (4) 他の者が行っていた事業を単に継承して事業を行う者 (5) 大刀洗町暴力団排除条例(平成22年大刀洗町条例第6号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員、又はそれらと密接な関係を有していると認められる者 (6) 国又は福岡県が行う他の助成制度の対象となった事業を行う者 (7) その他町長が適当でないと認める事業を行う者 |
上限金額 | 60万円 |
補助率 | 1/2 |
実施機関 | 太刀洗町 |
参照元 | https://www.town.tachiarai.fukuoka.jp/page/page_03664.html |
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