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緑化推進に関わる助成

助成金
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更新:2024/09/30

保存樹林等に対する助成 屋敷林などのまとまった樹林や大きな木、生垣などの保全のために、市は所有者の同意を得て、保存指定をしています。 樹木・樹林・生垣の保存指定を受けますと助成金が交付されます。

接道部緑化に対する助成 目に触れるみどりを増やし、快適で安全な生活環境をつくるため、新たな接道部緑化設置に係る費用の一部を助成します。接道部緑化とは道路に面している生垣または、同等の列植した植栽がある奥行5メートル以内の高木・中木・低木等の植栽をいいます。

環境緑地の指定について 自然環境の保全をはかり、市民の健康で快適な生活環境を確保するために緑の保護、育成が必要と認められる地域で、市民の利用ができるように公開された緑地を環境緑地として指定をしています。 環境緑地に指定されると、税制の優遇措置や維持管理の支援などが受けられます。 詳しくは、お問い合わせください。

緑ボランティア団体事業助成について 市立公園等を拠点として緑の保全、緑化推進及び公園等の維持に関するボランティア活動を行う団体です。緑ボランティア団体になると団体の活動を支援するために、市から団体活動経費の助成を受けられます。

都道府県
東京都
対象者

保存樹林等に対する助成

  • 保存樹木 幹回り1.3メートル以上または高さ10メートル以上等の健全で、かつ、樹容が美観上優れた樹木
  • 保存樹林 面積300平方メートル以上の樹林地
  • 保存生垣 道路に接し、新設後3年以上経過したもので延長が5メートル以上高さが0.6メートル以上の生垣など

接道部緑化に対する助成

  • 建築基準法で規定する道路に面した、または面していると認められる場所に連続延長3m以上の新たに植栽(地被を除く)したものがあり、 接道面より容易に見通せる奥行き5m以内の新たな植栽。
  • 上記緑化に伴う接道面のブロック塀等の取壊し費用。 ※ブロック塀等の取壊し工事は、必ず工事着手前に現地調査を受けてください

緑ボランティア団体になるための条件

  • 市内の団体で、団体についての規約(会則等)があること。
  • 公園等での活動について、市と協定を締結していること。
  • 団体の主なメンバーは活動拠点となる公園等の近隣住民で、人数については10人程度以上であること。
助成率HP等をご参照ください。
実施機関武蔵野市
参照元https://www.city.musashino.lg.jp/gomi_kankyo/midori_koen/shisaku/1005019.html
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