企業立地促進奨励制度 (多摩市)
多摩市内に新たに事業所を設置する企業等を市が指定し奨励金交付による優遇措置を講じることで、市内における経済の活性化の他、市が行う施策等への協力関係を構築するとともに、地域住民、事業者その他多様な主体と連携、事業所立地による税収、雇用の確保及び拡大を図り、市民生活の向上及び地域社会の発展につなげることを目的とします。
都道府県 | 東京都 |
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対象者 | 営利を目的とする法人または個人
指定企業の主な要件
- 新設等または増築をすること。
- 新設等の場合は事業所の用に供する土地の面積が2,000平方メートル以上または投下固定資産額が3億円以上(中小企業者の場合は1億5千万円以上)であること、増築の場合は投下固定資産額が1億円以上であること。
- 新設等の場合は事業所の常用雇用者が20人以上であること、増築の場合は増築後の事業所の常用雇用者の増加が10人以上であること。
- 事業所が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める営業の用に供する施設でないこと。
- 新設等の場合は、操業開始の予定期日が新設等をする土地の譲渡契約(土地の賃借による新設等の場合は、賃貸借契約)の締結後3年以内であること。
- 事業所の立地に伴う環境の保全について適切な措置を講じていること。
- 事業内容が立地場所にふさわしいものであり、産業の振興に寄与するものであると市長が認めるものであること。
- 不動産賃貸施設でないこと(事務所用不動産賃貸施設及び商業施設は奨励対象)
- 商業施設の場合は、都市計画法第9条第9項に規定する近隣商業地域または同条第10項に規定する商業地域の区域に新設等をするものであること。
- 現に重大な法令違反または社会的な信用を著しく損なう行為をしていないこと。
- 国税、都税または市税を滞納していないこと。
- 資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社でないこと。
- 地方税法第348条第1項の規定により固定資産税を課することができない者若しくは同条第2項に掲げる固定資産を専ら事業所においてその本来の用に供する者または独立行政法人でないこと。
- 国、地方公共団体または独立行政法人による出資を受けていないこと。
- 奨励措置の対象となる事業所が事務所用不動産賃貸施設である場合にあっては、前項の規定により奨励措置を受けることができる企業等は、当該施設の所有者及び入居者とする。
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対象経費 | |
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上限金額 | 1億5,000万円 |
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補助率 | 100/100、80/100 |
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公募期間 | 〜2025年3月31日 |
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実施機関 | 多摩市 |
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参照元 | https://www.city.tama.lg.jp/shisei/jigyosha/yuuchi/rittsuchi/1005653.html |
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補助金申請の流れ
※以下の流れは補助金申請の基本的な流れをお伝えするものになります。詳細は多摩市までお問い合わせください。
申請資格の確認
公式ページより補助対象者の要件を確認してください。
事業者の所在地、従業員数、資本金の額や業種などが条件になることがあります。
対象経費と金額を確認
購入予定の商品・サービスが対象経費に含まれているかを確認しましょう。
この補助金の対象経費は、建物費、設備費、機械装置費、器具備品費です。
また、補助上限金額は1億5,000万円です。
申請書類の準備
公募要領に基づき、必要な書類を準備しましょう。登記簿や決算書、事業計画などが必要になります。
申請・書類提出
公募要領に記載の方法で申請書類を提出しましょう。窓口に提出、郵送、またはメールやフォーム等の電子申請のいずれかになります。
なお、提出期限を過ぎると受付ができないことがあるので注意しましょう。当補助金の申請期限は2025年3月31日です。
採択・交付決定
審査を通過したら、交付決定通知を受け取ります。
引き続き、補助金が交付されるまでの手続きを進めましょう。