機械装置等の対象設備を取得や製作等をした場合に、取得価額の30%の特別償却 又は 7%の税額控除(※)が選択適用できるものです。 ※税額控除は、個人事業主、資本金3,000万円以下法人が対象
都道府県 | 全国 |
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対象者 | 対象者 ・中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、農業協同組合、商店街振興組合等) ・従業員数1,000人以下の個人事業主 対象業種 製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、 港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業については生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、通信業、損害保険代理業及びサービス業(映画業以外の娯楽業を除く)、不動産業、物品賃貸業 ※性風俗関連特殊営業に該当するものは除く |
公募期間 | 〜2025年3月31日 |
実施機関 | 中小企業庁 |
参照元 | https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/tyuusyoukigyoutousisokusinzeisei.html |
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