石川県の休業要請に基づき、令和2年4月21日から5月6日までの間に休業等を行った店舗等に対し、協力金が支給されます。
都道府県 | 石川県 |
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対象者 | (1)石川県内で対象施設を運営する事業者で、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主の方。 (2)令和2年4月21日以前から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方。 ア 「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設または休止の協力を依頼されている施設 イ 飲食店等の食事提供施設であって、営業時間短縮の協力を要請されている施設 (3)石川県緊急事態措置により休業等を要請する期間(令和2年4月21日から5月6日まで)において、休業等に全面的にご協力いただいた方が対象です。申請書類には、4月21日から5月6日までの期間について休業等の状況を記載していただきま す。 この場合、県外に本社がある事業者も対象となります。なお、飲食店等の食事提供施設については、要請に応じて朝5時から夜8時までの時間帯に営業時間を短縮する(酒類の提供は夜7時までとする)場合及び終日休業する場合も対象となります。 (4)申請事業者の代表者、役員または使用人その他の従業員もしくは構成員等が石川県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員または同条第4号に規定する暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない ことが必要です。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団員等が、申請事業者の経営に事実上参画していないことが必要です。 |
上限金額 | 50万円 |
公募期間 | 2020年4月29日〜2020年5月31日 |
実施機関 | 白山市 |
参照元 | http://www.city.hakusan.ishikawa.jp/sangyoubu/kougyosinkou/shien/keieisien_2.html |
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